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疑義解釈資料の送付について(その3) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1

新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算
定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に
おける「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、
「O101」外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評
価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科
点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)、
「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P
102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問
看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価
料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、
対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。

(答)必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要
な期間は以下のとおりとする。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前の最低
1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
については、届出様式における「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、
「前年9月~8月」、
「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12
月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、「9月~11 月」と読み替え、
当該期間の給与の支払い実績が必要。
問2 保険医療機関又は指定訪問看護ステーションが合併又は分割等を行っ
たために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与
総額が実態と大きく異なる場合について、どのように考えたらよいか。
(答)ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行
った後の保険医療機関又は指定訪問看護ステーションにおける対象職員の
人数及び給与総額に基づくこと。ただし、合併又は分割する前の対象職員の
人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関又は
指定訪問看護ステーションの実態に応じた人数及び給与総額を計算できる
場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。

看ベ-1