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疑義解釈資料の送付について(その3) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)
② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場
合に限る。)
(答)そのとおり。
【救急患者連携搬送料】
問 16 「C004-2」救急患者連携搬送料の施設基準において、
「受入先の
候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、
当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行
った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。」とあ
るが、保険医療機関間の協議には、地域のメディカルコントロール協議会
が必ず参加する必要があるのか。
(答)受入先の候補となる保険医療機関のリストの作成のために必要な保険医
療機関間の協議に、地域のメディカルコントロール協議会が参加すること
は必須ではない。ただし、メディカルコントロール協議会は、地域の救急患
者搬送体制等について連携・協議を行う役割を担っていることから、これら
の協議にも参加することや、参加しない場合であっても、保険医療機関間で
協議した救急患者の搬送に係る連携体制に関する取り決め等について、メ
ディカルコントロール協議会に報告がなされることが望ましい。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】
問 17 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3について、
「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP 療法を開始したこと
により睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善
していることを対面診療で確認した場合に実施すること」とされている
が、他の保険医療機関で CPAP 療法を開始した患者が紹介された場合の取
扱い如何。
(答)当該指導管理を実施する保険医療機関において、CPAP 療法を開始したこ
とにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善
していることを対面診療で確認した場合に算定可能。なお、当該診療に係る
初診日及び CPAP 療法を開始したことにより、睡眠時無呼吸症候群の症状で
ある眠気やいびきなどの症状が改善していることを、当該指導管理を実施
する保険医療機関において対面診療で確認した日を診療録及び診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。
医-6
② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場
合に限る。)
(答)そのとおり。
【救急患者連携搬送料】
問 16 「C004-2」救急患者連携搬送料の施設基準において、
「受入先の
候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、
当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行
った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。」とあ
るが、保険医療機関間の協議には、地域のメディカルコントロール協議会
が必ず参加する必要があるのか。
(答)受入先の候補となる保険医療機関のリストの作成のために必要な保険医
療機関間の協議に、地域のメディカルコントロール協議会が参加すること
は必須ではない。ただし、メディカルコントロール協議会は、地域の救急患
者搬送体制等について連携・協議を行う役割を担っていることから、これら
の協議にも参加することや、参加しない場合であっても、保険医療機関間で
協議した救急患者の搬送に係る連携体制に関する取り決め等について、メ
ディカルコントロール協議会に報告がなされることが望ましい。
【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料】
問 17 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3について、
「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP 療法を開始したこと
により睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善
していることを対面診療で確認した場合に実施すること」とされている
が、他の保険医療機関で CPAP 療法を開始した患者が紹介された場合の取
扱い如何。
(答)当該指導管理を実施する保険医療機関において、CPAP 療法を開始したこ
とにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善
していることを対面診療で確認した場合に算定可能。なお、当該診療に係る
初診日及び CPAP 療法を開始したことにより、睡眠時無呼吸症候群の症状で
ある眠気やいびきなどの症状が改善していることを、当該指導管理を実施
する保険医療機関において対面診療で確認した日を診療録及び診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。
医-6