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疑義解釈資料の送付について(その3) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
問1

保険薬局の新規指定を受ける際に、例えば以下の場合について、同一グ
ループ内の薬局数についてどのように考えればよいか。
①令和6年8月に新規指定を受ける場合
②令和7年4月に新規指定を受ける場合

(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月か
ら4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬
局を含む。)で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令
和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断
することとなる。
問2

保険薬局の新規指定を受けようとする開設者が、新たにグループに所属
することとなった場合、同一グループ内の薬局数についてどのように考え
ればよいか。

(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月か
ら4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの
薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時
点の薬局数では判断しない。
【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】
問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準
に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知している
が、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表し
ている場合、施設基準を満たしていることになるか。
(答)加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保
険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪
問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地
域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の
単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。

調-1