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疑義解釈資料の送付について(その3) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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【情報通信機器を用いた歯科診療】
問 15 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」
において、「厚生労働省が定める研修受講することにより、オンライン診
療を実施するために必須となる知識を習得しなければならない。」とある
が、歯科点数表の初診料の注 16 及び再診料の注 12 に掲げる施設基準に係
る届出を行う場合、当該研修を受講しなければ届出はできないのか。
(答)そのとおり。なお、令和6年6月診療分の施設基準の届出に限っては、
「初
診料の注 16 及び再診料の注 12 に掲げる情報通信機器を用いた歯科診療の
施設基準に係る届出書添付書類」
(様式4の3)に受講番号等を記載する代
わりに、厚生労働省医政局歯科保健課または日本歯科医師会が実施するオ
ンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を記載すれば良い。
ただし、令和6年7月診療分以降も引き続き施設基準を満たす場合には、当
該研修を受講の上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。

歯-5