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疑義解釈資料の送付について(その3) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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【SARS-CoV-2核酸検出】
問 18 「D023」微生物核酸同定・定量検査の「19」SARS-CoV-2
核酸検出について、検査に当たっては、使用目的又は効果として、SAR
S-CoV-2核酸の検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体
外診断用医薬品を用いる必要があるのか。
(答)そのとおり。
【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジト
ロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
問 19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、
「E101-3」ポジトロン断
層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤
を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、
「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド
ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ
ること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要が
ある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考え
ればよいか。
(答)PET装置の更新等の以前に受けていたPET撮像施設認証に係るアミ
ロイドPET検査(当該認証を受けていた撮影区分であって、当該認証を受
けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。)について、再度認証が必
要となった時点から起算して3月以内に限り、当該要件を満たしているも
のとみなす。
問 20 「E101-2」ポジトロン断層撮影、
「E101-3」ポジトロン断
層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤
を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、
「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド
ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ
ること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていな
いPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については
どのように考えればよいか。
(答)PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令
和6年 12 月 31 日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。

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