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疑義解釈資料の送付について(その3) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
歯科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
問1

施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に基本診
療料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば
経過措置の対象となるのか。

(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当
該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。
【歯科外来診療医療安全対策加算】
問2

歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様
式4)の「4 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」及び
歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準に係る届出書添付書類(様式
4の1の2)の「3 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」
について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「A000」初診料
の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1又は2の施設基準に係る
届出を行っている歯科医療機関において、研修の受講歴等を記載する代わ
りに、歯科外来診療環境体制加算の届出をすでに行っている旨を記載して
もよいか。

(答)差し支えない。ただし、その際には、様式4又は様式4の1の2にある「常
勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名」の欄に常
勤歯科医師名を記載し、
「講習名(テーマ)」の欄に歯科外来診療環境体制加
算の届出時の受理番号を記載すること。
【総合医療管理加算、歯周病ハイリスク患者加算】
問3 「B000-4」歯科疾患管理料の注 10 に掲げる総合医療管理加算を算
定している糖尿病の患者に対して、
「I011-2」歯周病安定期治療の注
4に掲げる歯周病ハイリスク患者加算は算定可能か。
(答)算定可能。
【口腔内装置】
問4 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口
腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の
受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている
が、受傷日について、どのように考えればよいか。
(答)患者が、当該外傷の受傷時に、口腔内装置を算定する保険医療機関を受診
した場合は当該保険医療機関の受診日、それ以外の場合は患者又はその家
族から聞き取った受傷日を受傷日とする。
歯-1