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疑義解釈資料の送付について(その3) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う
看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話
を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。
(※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を
行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世
話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8)
(※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置
数=(1日平均入院患者数)/100×3
② 当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。
【精神科入退院支援加算】
問 11 区分番号「A246」入退院支援加算及び区分番号「A246-2」精
神科入退院支援加算を届け出ている保険医療機関において、入退院支援加
算の施設基準において入退院支援部門に配置することとされている「入退
院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師」が、
精神科入退院支援加算の施設基準において入退院支援部門に配置するこ
ととされている「入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任
の看護師」を兼ねることは可能か。また、入退院支援加算の施設基準にお
いて入退院支援部門に配置することとされている「入退院支援及び地域連
携業務に関する経験を有する専任の看護師」が、精神科入退院支援加算の
施設基準において入退院支援部門に配置することとされている「入退院支
援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師」を兼ねる
ことは可能か。
(答)可能。
【特定集中治療室管理料】
問 12 「A301」特定集中治療室管理料「1」から「4」までにおいて、患
者の入室日のSOFAスコアの基準が示され、15 歳以上の患者が対象と
されているが、15 歳未満の患者を主として受け入れる治療室はどのよう
に評価するのか。
(答)15 歳以上の患者の入室日のSOFAスコアにより評価する。ただし、15
歳以上の患者の入室日のSOFAスコアで基準を満たさない場合であって、
15 歳未満の患者を pSOFAスコアで評価し、15 歳未満の患者も含めて評
価して基準を満たす場合には、SOFAスコアの基準を満たすものとして

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