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疑義解釈資料の送付について(その3) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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問7

医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候
群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈
栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2とし
て評価を行うこととされたが、中心静脈栄養を開始した日から 30 日が経
過した後に、転棟又は退院後に、再度療養病棟に入棟又は入院して、中心
静脈栄養を実施した場合であって入院期間が通算される場合はどのよう
に評価するのか。

(答)処置等に係る医療区分2として評価を行う。
【看護補助体制充実加算】
問8

看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関にお
いて3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割
以上配置されていること」とされているが、
① 当該看護補助者の割合を算出するにあたり用いる看護補助者の数は、
どのように計上するのか。
② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 当該保険医療機関において勤務する看護補助者の常勤換算後の人数を
用いて算出すること。この場合、常勤以外の看護補助者の場合は、実労働
時間数を常勤換算し計上すること。
② 当該看護補助者の割合は、みなし看護補助者は含めずに算出すること。
問9

看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関にお
いて3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割
以上配置されていること」とされているが、
「3年以上」は連続ではなく、
通算でもよいか。

(答)よい。
問 10 「A101」療養病棟入院基本料、
「A106」障害者施設等入院基本
料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括
ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基
準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助
者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごと
に1以上であること」とされているが、
① 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。

医-3