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疑義解釈資料の送付について(その3) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通院・在宅精神療法】
問 21 「I002」通院・在宅精神療法について、
「通院・在宅精神療法を算
定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要
した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどの
ように記載すればよいか。
(答)当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載す
ること。
・5分を超え 10 分未満
・10 分以上 20 分未満
・20 分以上 30 分未満
・30 分以上 40 分未満
・40 分以上 50 分未満
・50 分以上 60 分未満
・60 分超
ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に
要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分
を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、
「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3
月 28 日事務連絡)別添1の問 198 は廃止する。
【慢性膿皮症手術】
問 22 「K022-3」慢性膿皮症手術について、化膿性汗腺炎の患者に対し
て実施する場合、算定可能か。
(答)算定可能。
【先進医療】
問 23 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和6年6月1日から保険診
療において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開
始した患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合は、同
日以降の治療に係る費用は、保険診療として請求可能か。
(答)不可。令和6年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ
いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実
施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医
療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない
患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す

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