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疑義解釈資料の送付について(その3) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3 ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+
2.0%のベースアップ)の関係如何。
(答)当該評価料の算定にあたっては、施設基準において、その収入の全額を対
象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事
業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上
で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政
府目標の達成を目指すことが望ましい。
問4

ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例え
ば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ご
とに賃金改善額に差をつけてよいか。

(答)差し支えない。
問5 ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績
報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業
主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評
価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業
主負担相当額)を含めて計上してもよいか。
(答)差し支えない。
問6

介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等
報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関
又は訪問看護ステーションにおいて、ベースアップ評価料における対象職
員及び給与総額はどのように考えればよいか。

(答)当該医療機関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主とし
て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。
ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法
等により按分して計算することを想定している。
また、
「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」
による賃上げ分については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護
ベースアップ評価料(Ⅱ)の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計
算にあたり、含めないものとする。
なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善
加算」による賃上げ分については、
「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績
報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、ベースア

看ベ-2