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疑義解釈資料の送付について(その3) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 「M017」ポンティック「イ 前歯部の場合」
・ 「M005」装着「2 欠損補綴」の「イ ブリッジ(1)支台歯とポ
ンティックの数の合計が5歯以下の場合」
※算定要件を満たす場合、
「M005」装着の注2に掲げる内面処理加算
2も算定可能。
【有床義歯修理】
問 11 磁石構造体が装着された一床の有床義歯において、必要があって複数
の磁石構造体の再装着を行う修理を実施する場合、「M029」有床義歯
修理の算定についてどのように考えればよいか。
(答)装着を行う磁石構造体1個につき、
「M029」有床義歯修理を算定する。
例えば、2個の磁石構造体の再装着を行った場合、
「M029」有床義歯修
理×2として算定して差し支えない。
【歯科矯正相談料】
問 12 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、
「N003」歯科矯正
セファログラムは別に算定できるか。
(答)歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料
の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る
届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。
問 13 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯
正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場
合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いに
ついてはどのように考えればよいか。
(答)「N000」歯科矯正診断料の算定留意事項通知(8)及び「N001」
顎口腔機能診断料の算定留意事項通知(7)と同様に、歯科矯正相談にあた
って「N003」歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以
内に、歯科矯正診断を行うに当たっての「N003」歯科矯正セファログラ
ムは別に算定できない。
【口腔リンパ管腫局所注入、中心静脈注射用植込型カテーテル設置】
問 14 「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及
び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、
「J100-2」中心静脈注射
用植込型カテーテル設置の「注1」に掲げる乳幼児加算及び第9部手術の
通則5に掲げる乳幼児加算は併算定可能か。
(答)併算定不可。乳幼児加算を算定する場合は、それぞれの処置又は手術の「注
1」に掲げる乳幼児加算を算定すること。
歯-4