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疑義解釈資料の送付について(その3) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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差し支えない。
【地域包括医療病棟】
問 13 「A304」地域包括医療病棟の施設基準において、
「常時、必要な検
査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有
していること」とあるが、MRI撮影等の体制について、他の保険医療機
関と連携し、必要な救急患者等に対して速やかにMRI撮影等を行うこと
ができる体制でも差し支えないか。
(答)差し支えない。
【小児入院医療管理料】
問 14 「A307」小児入院医療管理料について、
「小児入院医療管理料を算
定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うときは、当該家
族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。」と規定
されたが、具体的にどのような対応を行えばよいか。
(答)令和5年度子ども子育て支援推進調査研究事業「入院中のこどもへの家族
等の付添いに関する病院実態調査」の事例集(※)を参考に、各医療機関に
入院する患者の特徴や付き添う家族等の実態を踏まえて必要な対応を行う
こと。
(※)令和5年度子ども・子育て支援推進研究事業
「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」
(事業実
施者:株式会社野村総合研究所)における「入院中のこどもへの付添い等
に関する医療機関の取組充実のための事例集」
https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2024/mcs/social_secu
rity/0410_8
(野村総合研究所ウェブサイト内に設置)
【在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院】
問 15 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、
「各年
度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ
っては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」
とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定
回数の合計を指すのか。
① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以
上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A

医-5