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疑義解釈資料の送付について(その3) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28
日事務連絡)別添5の問 24 は廃止する。
問5 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口
腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の
受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされている
が、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよい
か。
(答)当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月
以前であっても、
「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的とし
て製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28
日事務連絡)別添5の問 25 は廃止する。
問6 「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、
「口腔粘膜等の
保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置
の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。
(答)
「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等
による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作
する口腔内装置」が該当する。
【機械的歯面清掃処置】
問7

「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、
当該処置を月に1回算定可能な患者として、
「B000-12に掲げる根面
う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であ
って特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13
に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化
加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理
料を算定している必要があるか。

(答)同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に
当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管
理を行っている場合は算定して差し支えない。
【フッ化物歯面塗布処置】
問8 「I031」フッ化物歯面塗布処置の注2及び注3について、当該処置
を「B000-12」根面う蝕管理料を算定した患者又は「B000-13」
エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して算定可能となったが、
これらの患者は同月内に当該管理料を算定している必要があるか。
(答)同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診期間中に
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