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疑義解釈資料の送付について(その3) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管
理を行っている場合は算定して差し支えない。
【光学印象】
問9 「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の
2)について、光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合、「3 当
該療養に係る歯科技工士の氏名等」及び「4 当該療養に係る医療機関の
体制状況等」の「使用する歯科用CAD/CAM装置」に係る記載は必要
か。
(答)いずれも不要。
【接着カンチレバー装置】
問 10 「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)にお
いて、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチレバー装置」
とあるが、
「M000-2」クラウン・ブリッジ維持管理料の注1に掲げる
「歯冠補綴物又はブリッジ」のブリッジに該当すると考えてよいか。また、
その場合、製作に係る費用についてはブリッジの一連の流れで算定してよ
いのか。
(答)ブリッジに該当する。また、接着カンチレバー装置の製作に係る費用とし
て算定可能なものは以下の通り。



歯冠形成等に係る項目
「M001」歯冠形成「1 生活歯歯冠形成」の「イ 金属冠」
※ブリッジ支台歯形成加算及び接着冠形成加算も算定可能。
・ 「M004」リテーナー「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯
以下の場合」
〇 印象採得に係る項目
・ 「M003」印象採得「2 欠損補綴」の「ニ
とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」

ブリッジ(1)支台歯

〇 咬合採得に係る項目
・ 「M006」咬合採得「2 欠損補綴」の「イ(1)支台歯とポンティ
ックの数の合計が5歯以下の場合」
〇 装着に係る項目
・ 「M008」ブリッジの試適「2

支台歯とポンティックの数の合計が

5歯以下の場合」
・ 「M010-3」接着冠「1 前歯」
歯-3