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疑義解釈資料の送付について(その3) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。
問7 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ
評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーショ
ンに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当
該職員の賃上げを行えばよいか。
(答)例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金
の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。
看ベ-3
問7 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問 12 において、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ
評価料の対象職員として派遣職員など、医療機関又は訪問看護ステーショ
ンに直接雇用されていないものを含むとしているが、どのような方法で当
該職員の賃上げを行えばよいか。
(答)例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金
の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。
看ベ-3