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疑義解釈資料の送付について(その3) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【施行時期後ろ倒し】
問1

施設基準の経過措置について、令和6年3月 31 日において現に入院基
本料等の届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば
経過措置の対象となるのか。

(答)当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月 31 日において現に当
該診療報酬を算定している場合は、経過措置の対象となる。
【抗菌薬適正使用体制加算】
問2 「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する
抗菌薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における使用す
る抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上
又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である
こと。」とされ、
「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌
薬適正使用体制加算の施設基準において「直近6か月における入院中の患
者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるもの
の使用比率が 60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有
床診療所全体の上位 30%以内であること。」とされているが、Access 抗菌
薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるの
か。
(答)各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ)並
びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE及び
診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPHE及
び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp
診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
【時間外対応加算】
問3

「A001」再診料の注 10 に規定する時間外対応加算において、患者
からの電話等による問い合わせに対応する体制が求められているが、ビデ
オ通話による問い合わせに対してビデオ通話で対応する体制でよいか。

(答)よい。

医-1