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疑義解釈資料の送付について(その3) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その3)(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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【地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管
理料(Ⅱ)】
問4

地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習
慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、
「患者の状態に応じ、28 日以上の
長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該
対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示している
ことが求められているが、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令
和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 144 の内容に加え、
「当院では主に
院内処方を行っています」又は「当院では主に長期の投薬をご案内してい
ます」といった内容を併せて院内掲示してもよいか。

(答)差し支えない。
【一般病棟入院基本料】
問5 「A100」一般病棟入院基本料の「1」の「イ」急性期一般入院料1
の施設基準における平均在院日数について、令和6年6月1日から算定を
行うための届出を行う場合は、どの時点の実績に基づき届出を行うのか。
(答)令和6年6月1日からの算定については、同年5月2日以降に届出書の提
出を行うことができ、また、遅くとも6月の最初の開庁日までに届出がされ
ている必要があるが、平均在院日数の実績については、令和6年5月2日か
ら同31日に届出を行う場合は同年2月から4月、同年6月3日に届出を
行う場合は、同年3月から5月の実績を用いること。なお、例えば令和6年
2月から4月までの実績に基づき5月中に届出を行い、その後同年3月か
ら5月までの実績では基準を満たさないことが判明した場合には、暦月で
3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動に該当する場合を除き、
変更の届出を6月に行う必要があること。
【療養病棟入院基本料】
問6

医療区分における中心静脈栄養の評価について、中心静脈栄養の終了後
も7日間に限り、引き続き処置等に係る医療区分3又は2として評価を行
うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再
開した場合はどのように評価するのか。

(答)当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を一度終了し、再開した場合であって
も 中心静脈栄養を最初に終了した日から7日間に限り、引き続き処置等に
係る医療区分3又は2として評価を行う。

医-2