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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添3)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第2
届出に関する手続き
4
届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要
しない。
ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。
(10)
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術)及び胃瘻造設時嚥下機能
評価加算に係る年間実施件数
例1:イ(イ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(下図①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造
設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和8年4月
1日から令和9年3月 31 日まで(②)算定可
①
6年1月1日
6年 12 月末日
②
令和6年1月 1 日
令和68年4月1日
令和79年3月末
例3:イ(ハ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設し
た患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和7年4月1日
から令和8年3月末日まで(②)算定可
①
②(令和8年3月末日まで)
6年1月1日
6年 12 月末日
- 11 -
67年4月1日
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第2
届出に関する手続き
4
届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要
しない。
ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。
(10)
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術)及び胃瘻造設時嚥下機能
評価加算に係る年間実施件数
例1:イ(イ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(下図①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造
設した患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和8年4月
1日から令和9年3月 31 日まで(②)算定可
①
6年1月1日
6年 12 月末日
②
令和6年1月 1 日
令和68年4月1日
令和79年3月末
例3:イ(ハ)による届出の場合
・令和6年1月1日から 12 月末日までの期間(①)に鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設し
た患者等にかかる回復の割合をもって適合性を判断し、適合している場合は令和7年4月1日
から令和8年3月末日まで(②)算定可
①
②(令和8年3月末日まで)
6年1月1日
6年 12 月末日
- 11 -
67年4月1日