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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第2

届出に関する手続き



届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前1か月の

実績を有していること。ただし、次に掲げる入院料に係る実績については、それぞれ以下に定め
るところによること。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者
及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。
特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)については届出前3か月、精神科
急性期治療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、及び精神科救急・合併症入院料及び精神
科地域包括ケア病棟入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟
入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、
回復期リハビリテーション病棟入院料4及び回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基
準については届出前6か月、精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準については届出前7か
月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実績を有していること。

第4

経過措置等


精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が 25 又は
その端数を増すごとに1以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認
められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているもの
については、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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