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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(参考)
調剤基本料の区分については、以下のAからEに基づき判定し、表の「1」に該当する区分に○
をつける。ただし、実績が判定されるまではそれぞれの項目について、該当しないものとして取
り扱う。
A
医療資源の少ない地域に所在する保険薬局への該当性(表の「3」の「あり」に☑)
該当
→ 調剤基本料1に該当
該当しない
B
→Bへ
特別調剤基本料Aへの該当性
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係にない(表の「4」でアで「なし」に☑)
→Cへ
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があり(表の「4」のウの(イ)から
(ニ)いずれかの「あり」に☑)、かつ、特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋集
中率(「4」のオ)が 50%を超える
該当
→ 特別調剤基本料Aに該当
該当しない
C
→Cへ
調剤基本料3への該当性
(1)
薬局グループに所属していない(表の「5」のアの「所属していない(個店)」に☑)
→D-1へ
(2)
同一グループの保険薬局数(表の①)が、
・300 以上
→C-3へ
・300 未満
→(3)へ
(3)
同一グループの1月当たりの処方箋受付回数(表の②)が、
・3万5千回以下
→D-1へ
・3万5千回を超え、4万回以下
・4万回を超え、40 万回以下
・40 万回を超える
C-1
→C-1へ
→C-2へ
→C-3へ
同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:3万5千回を超え、4万回以下
・次のいずれかに該当
→ 調剤基本料3
イに該当
・保険医療機関との不動産賃貸借取引がある(表の「5」のオの「あり」に☑)
・処方箋集中率(表の⑥)が 95%を超える
・いずれにも該当しない
C-2
→D-1へ
同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:4万回を超え、40 万回以下
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調剤基本料の区分については、以下のAからEに基づき判定し、表の「1」に該当する区分に○
をつける。ただし、実績が判定されるまではそれぞれの項目について、該当しないものとして取
り扱う。
A
医療資源の少ない地域に所在する保険薬局への該当性(表の「3」の「あり」に☑)
該当
→ 調剤基本料1に該当
該当しない
B
→Bへ
特別調剤基本料Aへの該当性
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係にない(表の「4」でアで「なし」に☑)
→Cへ
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があり(表の「4」のウの(イ)から
(ニ)いずれかの「あり」に☑)、かつ、特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋集
中率(「4」のオ)が 50%を超える
該当
→ 特別調剤基本料Aに該当
該当しない
C
→Cへ
調剤基本料3への該当性
(1)
薬局グループに所属していない(表の「5」のアの「所属していない(個店)」に☑)
→D-1へ
(2)
同一グループの保険薬局数(表の①)が、
・300 以上
→C-3へ
・300 未満
→(3)へ
(3)
同一グループの1月当たりの処方箋受付回数(表の②)が、
・3万5千回以下
→D-1へ
・3万5千回を超え、4万回以下
・4万回を超え、40 万回以下
・40 万回を超える
C-1
→C-1へ
→C-2へ
→C-3へ
同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:3万5千回を超え、4万回以下
・次のいずれかに該当
→ 調剤基本料3
イに該当
・保険医療機関との不動産賃貸借取引がある(表の「5」のオの「あり」に☑)
・処方箋集中率(表の⑥)が 95%を超える
・いずれにも該当しない
C-2
→D-1へ
同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:4万回を超え、40 万回以下
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