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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(参考)
調剤基本料の区分については、以下のAからEに基づき判定し、表の「1」に該当する区分に○
をつける。ただし、実績が判定されるまではそれぞれの項目について、該当しないものとして取
り扱う。



医療資源の少ない地域に所在する保険薬局への該当性(表の「3」の「あり」に☑)
該当

→ 調剤基本料1に該当

該当しない



→Bへ

特別調剤基本料Aへの該当性
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係にない(表の「4」でアで「なし」に☑)
→Cへ
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があり(表の「4」のウの(イ)から
(ニ)いずれかの「あり」に☑)、かつ、特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋集
中率(「4」のオ)が 50%を超える
該当

→ 特別調剤基本料Aに該当

該当しない



→Cへ

調剤基本料3への該当性
(1)

薬局グループに所属していない(表の「5」のアの「所属していない(個店)」に☑)

→D-1へ
(2)

同一グループの保険薬局数(表の①)が、

・300 以上

→C-3へ

・300 未満

→(3)へ

(3)

同一グループの1月当たりの処方箋受付回数(表の②)が、

・3万5千回以下

→D-1へ

・3万5千回を超え、4万回以下
・4万回を超え、40 万回以下
・40 万回を超える

C-1

→C-1へ

→C-2へ

→C-3へ

同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:3万5千回を超え、4万回以下

・次のいずれかに該当

→ 調剤基本料3

イに該当

・保険医療機関との不動産賃貸借取引がある(表の「5」のオの「あり」に☑)
・処方箋集中率(表の⑥)が 95%を超える
・いずれにも該当しない

C-2

→D-1へ

同一グループの保険薬局数:300 未満かつ
グループ内の1月当たりの処方箋受付回数:4万回を超え、40 万回以下
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