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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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A300
救命救急入院料
(8)
「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質
等について、(56)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命
救急管理を実施した場合に算定する。
A304
地域包括医療病棟入院料
(7)
地域包括医療病棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先
について診療録に記載すること。
(9)
「注5」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。
エ
A308
当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。
回復期リハビリテーション病棟入院料
(12)
「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、
以下のとおりとする。
ア
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復
期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーシ
ョンの提供実績を相当程度有する」場合とは、①及び②を各年度4月、7月、10 月
及び1月において算出し、①が 10 名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続
した場合をいう。②の算出には、基本診療料 施設基準通知 の別添4第 11 の1(8)に
示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算
式を用いる。
①
前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又
は病室 から退棟又は退室した患者数(ウ及びエの規定により計算対象から除外する
ものを除く。)
②
直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者(在棟中又は在室
中に死亡した患者、入棟日又は入室日においてウの①から④までのいずれかに該当
した患者及びエの規定によりリハビリテーション実績指数の計算対象から除外した
患者を含む。)に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数の平均値
イ
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認
められない場合」とは、前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーシ
ョン病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 から退棟又は退室した患者(ウ及びエの規
定によって計算対象から除外する患者を除く。)について、以下の①の総和を②の総
和で除したもの(以下「リハビリテーション実績指数」という。)を各年度4月、7
月、10 月及び1月において算出し、リハビリテーション実績指数が2回連続して 27
を下回った場合をいう。
①
退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動
項目の得点を控除したもの。
②
各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を、「注1」に規定する厚生
労働大臣が定める日数の上限のうち当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたも
ので除したもの
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救命救急入院料
(8)
「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質
等について、(56)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命
救急管理を実施した場合に算定する。
A304
地域包括医療病棟入院料
(7)
地域包括医療病棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先
について診療録に記載すること。
(9)
「注5」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。
エ
A308
当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。
回復期リハビリテーション病棟入院料
(12)
「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては、
以下のとおりとする。
ア
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該保険医療機関における回復
期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 においてリハビリテーシ
ョンの提供実績を相当程度有する」場合とは、①及び②を各年度4月、7月、10 月
及び1月において算出し、①が 10 名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続
した場合をいう。②の算出には、基本診療料 施設基準通知 の別添4第 11 の1(8)に
示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算
式を用いる。
①
前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又
は病室 から退棟又は退室した患者数(ウ及びエの規定により計算対象から除外する
ものを除く。)
②
直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者(在棟中又は在室
中に死亡した患者、入棟日又は入室日においてウの①から④までのいずれかに該当
した患者及びエの規定によりリハビリテーション実績指数の計算対象から除外した
患者を含む。)に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数の平均値
イ
基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認
められない場合」とは、前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーシ
ョン病棟 入院料等を算定する病棟又は病室 から退棟又は退室した患者(ウ及びエの規
定によって計算対象から除外する患者を除く。)について、以下の①の総和を②の総
和で除したもの(以下「リハビリテーション実績指数」という。)を各年度4月、7
月、10 月及び1月において算出し、リハビリテーション実績指数が2回連続して 27
を下回った場合をいう。
①
退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動
項目の得点を控除したもの。
②
各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を、「注1」に規定する厚生
労働大臣が定める日数の上限のうち当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたも
ので除したもの
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