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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章
基本診療料
第2部
入院料等
第3節
1
特定入院料
特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病
棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療
養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病
棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)
は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるもので
あり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料
を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入
院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、小児新生児特定集
中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管
理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入
院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料については、前段の規定に
かかわらず、1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理
料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室
管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料
(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精
神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算
定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度病状が悪化などして当該特定集中
治療室、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、脳卒中ケアユニット入院医療管
理を行う専用の治療室、小児特定集中治療室、新生児特定集中治療室、新生児特定集中治療室
重症児対応体制強化管理を行う治療室、総合周産期特定集中治療室(新生児集中治療室管理料
を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する治療室へ入院させた場
合には、これを算定できるものとする。
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号)
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章
基本診療料
第2部
入院料等
第3節
1
特定入院料
特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病
棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療
養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病
棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)
は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるもので
あり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料
を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入
院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、小児新生児特定集
中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管
理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入
院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料については、前段の規定に
かかわらず、1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理
料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室
管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料
(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精
神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算
定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度病状が悪化などして当該特定集中
治療室、ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室、脳卒中ケアユニット入院医療管
理を行う専用の治療室、小児特定集中治療室、新生児特定集中治療室、新生児特定集中治療室
重症児対応体制強化管理を行う治療室、総合周産期特定集中治療室(新生児集中治療室管理料
を算定するものに限る。)、新生児治療回復室入院医療管理料、精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する治療室へ入院させた場
合には、これを算定できるものとする。
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