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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添3
入院基本料等加算の施設基準等
第1の2
1
急性期充実体制加算
通則
(3)
24 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア
以下のいずれかを満たしていること。
(ロ)
救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以
上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.0
件/年以上であること。
第 26 の4
3
データ提出加算
届出に関する事項
(6)
基本診療料の施設基準等第十一の十二十一及び二十二に掲げる、データ提出加算の届出を
行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入
していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定
する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
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入院基本料等加算の施設基準等
第1の2
1
急性期充実体制加算
通則
(3)
24 時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア
以下のいずれかを満たしていること。
(ロ)
救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で 2,000 件以
上、又は許可病床数 300 床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり 6.0
件/年以上であること。
第 26 の4
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データ提出加算
届出に関する事項
(6)
基本診療料の施設基準等第十一の十二十一及び二十二に掲げる、データ提出加算の届出を
行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入
していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定
する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
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