よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
様式 84
調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類
(
)
調剤基本料1
(
)
調剤基本料2
る調剤基本料の区分
(
)
調剤基本料3-イ
(「参考」を踏まえ、い
(
)
調剤基本料3-ロ
ずれかに○を付ける)
(
)
調剤基本料3-ハ
(
)
特別調剤基本料A
1
2
当該保険薬局におけ
届出の区分(該当する項目の□に「☑」を記入する)
□
新規指定に伴う新規届出
(遡及指定が認められる場合を除く)
□
新規指定に伴う届出(遡及指定が認められる場合)
□
調剤基本料の区分変更に伴う届出
□
その他
3
指定日
(
年
月
日
)
調剤基本料の注1ただし書への該当の有無
(医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)
4
令和
□あり
(様式 87 の2の添付が必要)
□なし
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係(特別調剤基本料Aへの該当性)
ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係の有無 ※ 1
□なし
※1 ウの (イ) から (ニ) までのいずれかに該当する場合は
→「5」へ
「あり」に☑する。
□あり
名称:
イ
特別な関係を有する保険医療機関名
ウ
下記の(イ)から(ニ)のうち保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係に該当す
るものは「あり」に☑する
□病院
□診療所
(イ)
保険医療機関と不動産の賃貸借取引
□なし
□あり ※ 2
(ロ)
保険医療機関が譲り渡した不動産の利用
□なし
□あり ※ 2
(ハ)
保険薬局が所有する設備の貸与
□なし
□あり
(ニ)
保険医療機関による開局時期の指定
□なし
□あり ※ 2
エ
特別な関係を有する保険医療機関からの処方箋受付回数
オ
特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋集中率
回
%
※2 病院と平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し指定を受けた保険薬局との間で「特掲診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和6年3月5日保医発 0305 第6
号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の「第 88 の4 特別調剤基本料A」の2の
(2)に示すア、イ若しくはエの関係がある場合又は診療所と平成 30 年 4 月1日以降に新規に開局し
指定を受けた保険薬局(同一建物内に診療所が所在している場合を除く。)との間でア、イ若しくはエ
の関係がある場合に「あり」に☑を記入すること。
また、遡及指定が認められる場合であって、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更と
なる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との間でアの関係が
ある場合に「あり」に☑を記入すること。ただし、病院と平成 28 年9月 30 日以前からア若しくはイの
関係がある場合又は診療所と平成 30 年3月 31 日以前からア若しくはイの関係がある場合を除く。
- 15 -
調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類
(
)
調剤基本料1
(
)
調剤基本料2
る調剤基本料の区分
(
)
調剤基本料3-イ
(「参考」を踏まえ、い
(
)
調剤基本料3-ロ
ずれかに○を付ける)
(
)
調剤基本料3-ハ
(
)
特別調剤基本料A
1
2
当該保険薬局におけ
届出の区分(該当する項目の□に「☑」を記入する)
□
新規指定に伴う新規届出
(遡及指定が認められる場合を除く)
□
新規指定に伴う届出(遡及指定が認められる場合)
□
調剤基本料の区分変更に伴う届出
□
その他
3
指定日
(
年
月
日
)
調剤基本料の注1ただし書への該当の有無
(医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)
4
令和
□あり
(様式 87 の2の添付が必要)
□なし
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係(特別調剤基本料Aへの該当性)
ア 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係の有無 ※ 1
□なし
※1 ウの (イ) から (ニ) までのいずれかに該当する場合は
→「5」へ
「あり」に☑する。
□あり
名称:
イ
特別な関係を有する保険医療機関名
ウ
下記の(イ)から(ニ)のうち保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係に該当す
るものは「あり」に☑する
□病院
□診療所
(イ)
保険医療機関と不動産の賃貸借取引
□なし
□あり ※ 2
(ロ)
保険医療機関が譲り渡した不動産の利用
□なし
□あり ※ 2
(ハ)
保険薬局が所有する設備の貸与
□なし
□あり
(ニ)
保険医療機関による開局時期の指定
□なし
□あり ※ 2
エ
特別な関係を有する保険医療機関からの処方箋受付回数
オ
特別な関係を有する保険医療機関に係る処方箋集中率
回
%
※2 病院と平成 28 年 10 月1日以降に新規に開局し指定を受けた保険薬局との間で「特掲診療料の施設
基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和6年3月5日保医発 0305 第6
号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の「第 88 の4 特別調剤基本料A」の2の
(2)に示すア、イ若しくはエの関係がある場合又は診療所と平成 30 年 4 月1日以降に新規に開局し
指定を受けた保険薬局(同一建物内に診療所が所在している場合を除く。)との間でア、イ若しくはエ
の関係がある場合に「あり」に☑を記入すること。
また、遡及指定が認められる場合であって、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更と
なる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との間でアの関係が
ある場合に「あり」に☑を記入すること。ただし、病院と平成 28 年9月 30 日以前からア若しくはイの
関係がある場合又は診療所と平成 30 年3月 31 日以前からア若しくはイの関係がある場合を除く。
- 15 -