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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添1
特掲診療料の施設基準等
第6の8
3
地域包括診療料
届出に関する事項
(2)
令和6年3月 31 日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(9)又は(11)を満たしているものと
する。
(3)
令和6年3月 31 日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。
第 15
3
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合
を含む。)に規定する基準
直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和
6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が 2,100 回未満であるこ
と。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(3)
当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総
合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料
の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割
合が 7 割以下であること。
第 92
1
地域支援体制加算
地域支援体制加算に関する施設基準
(1)
ア
以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
地域支援体制加算1
(ニ)
(ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次
のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00
に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を
行った場合は除くこと。
・
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加
算(文書により情報提供した場合に限る)
・
調剤後薬剤管理指導料
・
服用薬剤調整支援料2
・
かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する
業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)に
詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければな
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特掲診療料の施設基準等
第6の8
3
地域包括診療料
届出に関する事項
(2)
令和6年3月 31 日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和6年9月 30 日までの間に限り、1の(3)、(9)又は(11)を満たしているものと
する。
(3)
令和6年3月 31 日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たしているものとする。
第 15
3
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合
を含む。)に規定する基準
直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和
6年3月 31 日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が 2,100 回未満であるこ
と。なお、次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
(3)
当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総
合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料
の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割
合が 7 割以下であること。
第 92
1
地域支援体制加算
地域支援体制加算に関する施設基準
(1)
ア
以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
地域支援体制加算1
(ニ)
(ロ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次
のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00
に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を
行った場合は除くこと。
・
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加
算(文書により情報提供した場合に限る)
・
調剤後薬剤管理指導料
・
服用薬剤調整支援料2
・
かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する
業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)に
詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければな
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