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令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年5月17日 事務連絡 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255283.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(5/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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[計算例]


前月までの6か月間に 50 人退棟し、入棟時にFIM運動項目が 50 点、退棟時
に 80 点だったものが 30 人、入棟時にFIM運動項目が 40 点、退棟時に 65 点だ
ったものが 20 人とすると、(80-50)×30+(65-40)×20 = 1,400



前月までの6か月間に 50 人退棟し、そのうち 30 人が大腿骨骨折手術後(回復
期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が 90 日)で実際には 72 日で退
棟、残り 20 人が脳卒中(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限
が 150 日)で実際には 135 日で退棟したとすると、(72/90)×30 + (135/150)×20
= 42
従って、この例ではリハビリテーション実績指数は①/②=33.3 となる。



在棟中又は在室中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定しなか
った患者及び在棟中又は在室中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算
出対象から除外する。また、入棟日又は入室日において次に該当する患者について
は、当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハビリテー
ションを要する状態であったものに限る。)の 100 分の 30 を超えない範囲で、リハビ
リテーション実績指数の算出対象から除外できる。ただし、次の⑤に該当する患者
について算出対象から除外する場合であっても、当該患者に係るFIMの測定を行
うこと。



FIM運動項目の得点が 20 点以下のもの



FIM運動項目の得点が 76 点以上のもの



FIM認知項目の得点が 24 点以下のもの



年齢が 80 歳以上のもの



基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急
性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当するもの



前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は
病室 を退棟又は退室した患者(在棟中又は在室中に回復期リハビリテーション病棟入

院料 等 を算定した患者に限る。)の数に対する高次脳機能障害の患者(基本診療料の
施設基準等別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸
髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当し、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料 等 を算定開始日から起算して 180 日まで算定できるものに限る。)の数
の割合が4割以上である保険医療機関においては、当該月に入棟又は入室した高次
脳機能障害の患者をリハビリテーション実績指数の算出から全て除外することがで
きる。除外する場合、ウについては、「当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時
又は入室時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の 100
分の 30」を、「当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハ
ビリテーションを要する状態であったものに限る。)のうち高次脳機能障害の患者を
除いた患者数の 100 分の 30」と読み替えるものとする。


ウ及びエの除外の判断に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性
のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月又は入室月の診療報酬明細
書の摘要欄に、リハビリテーション実績指数の算出から除外する旨とその理由を記
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