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資料3 提出資料2(池端参考人) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40493.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第5回 5/31)《厚生労働省》
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外来機能報告の内容を踏まえた紹介受診重点医療機関に関する協議
【協議の考え方】
区 分

医療機関から意向あり

紹介受診重点医療機関の

特別の事情がない限り、紹介受診重点医療機関

基準を満たす

となる。

紹介受診重点医療機関の
基準を満たさない

紹介・逆紹介率等(※)を活用し、協議する。

医療機関からの意向なし
医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、地域
の医療提供体制の在り方を協議した上で、制度趣旨を
踏まえ、改めて意向を確認する。

協議の必要なし。

※ 協議に当たっては、紹介率・逆紹介率の水準(紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上)、当該医療機関の機能(特定機能病院、

地域医療支援病院等)、外来医療の実施状況や地域性等を参考とする。
※ 紹介率・逆紹介率の水準を満たさない場合は、紹介受診重点医療機関となることが必要な理由、紹介・逆紹介率の向上に向けた
具体的な取組内容・スケジュール等の提示が必要

紹介受診重点医療機関になった場合


紹介受診重点医療機関であることを広告可能



一般病床200床以上の場合、紹介受診重点医療機関入院診療加算800点(入院初日)の算定可能(地域医療支援病院
入院診療加算は別に算定不可)



一般病床200床以上の場合、選定療養費(紹介状なしで受診する場合の定額負担7,000円以上)の請求が義務付け



地域の診療所などからの紹介患者について診療情報を提供した場合は、連携強化診療情報提供料(患者1人につき月1回
150点)の算定可能

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