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資料5-1 高齢者施設の服薬簡素化提言 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40741.html |
出典情報 | 高齢者医薬品適正使用検討会(第18回 6/21)《厚生労働省》 |
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ステップ 1
服薬簡素化の対象となる薬剤の特定
入所者/入居者のすべての薬剤(一般用医薬品等を含む)を確認し、投与回数や服用時点を把握した上
で、服薬簡素化の対象となる薬剤を特定する。その際には、表1に示したような服薬簡素化の方法が適用で
きるかどうかを検討する。
表1. 服薬簡素化の対象となる薬剤の例
対象
薬剤ごと
服薬簡素化の方法
例
投与回数が変更可能な薬剤
添付文書上、投与回数が調整可能な薬剤の
中には、1 日 2~3 回投与から 1 日 1 回にま
とめられることがある。
持続性製剤への変更
1 日 2~3 回投与の薬剤の中には、1 日 1 回
投与の持続性製剤(経口剤から持続性貼付
剤等への変更も含む)に切り替えること
で、服用回数を減らせる場合がある。
処方全体
服薬タイミングの統一
1 日 1 回投与の薬剤の中には、時間やタイミ
ングを変更できる薬剤があり、投与のタイ
ミングを昼食後や就寝前等に統一できる。
ステップ2
服薬簡素化の実施可能性を検討
表2に示した服薬簡素化の対象となる薬剤の特定の際に考慮すべき事項と照らし合わせて、入所者/入
居者の服薬簡素化を困難とする課題がないか確認する。
表 2. 服薬簡素化の対象となる薬剤の特定や実施前に考慮すべき事項
① 添付文書に従った用法や用量を逸脱しないか
② 安全性に問題はないか(副作用等)
③ 薬効の増強または低下がないか(薬物相互作用・食品との相互作用等)
④ 本人にとって大きな不利益はないか(錠剤が多くて飲み込めない、採血増加、費用増加等)
⑤ 施設にとって大きな不利益はないか(職員負担増加、費用増加等)
⑥ 本人やキーパーソンへ説明し承諾が見込めるか
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服薬簡素化の対象となる薬剤の特定
入所者/入居者のすべての薬剤(一般用医薬品等を含む)を確認し、投与回数や服用時点を把握した上
で、服薬簡素化の対象となる薬剤を特定する。その際には、表1に示したような服薬簡素化の方法が適用で
きるかどうかを検討する。
表1. 服薬簡素化の対象となる薬剤の例
対象
薬剤ごと
服薬簡素化の方法
例
投与回数が変更可能な薬剤
添付文書上、投与回数が調整可能な薬剤の
中には、1 日 2~3 回投与から 1 日 1 回にま
とめられることがある。
持続性製剤への変更
1 日 2~3 回投与の薬剤の中には、1 日 1 回
投与の持続性製剤(経口剤から持続性貼付
剤等への変更も含む)に切り替えること
で、服用回数を減らせる場合がある。
処方全体
服薬タイミングの統一
1 日 1 回投与の薬剤の中には、時間やタイミ
ングを変更できる薬剤があり、投与のタイ
ミングを昼食後や就寝前等に統一できる。
ステップ2
服薬簡素化の実施可能性を検討
表2に示した服薬簡素化の対象となる薬剤の特定の際に考慮すべき事項と照らし合わせて、入所者/入
居者の服薬簡素化を困難とする課題がないか確認する。
表 2. 服薬簡素化の対象となる薬剤の特定や実施前に考慮すべき事項
① 添付文書に従った用法や用量を逸脱しないか
② 安全性に問題はないか(副作用等)
③ 薬効の増強または低下がないか(薬物相互作用・食品との相互作用等)
④ 本人にとって大きな不利益はないか(錠剤が多くて飲み込めない、採血増加、費用増加等)
⑤ 施設にとって大きな不利益はないか(職員負担増加、費用増加等)
⑥ 本人やキーパーソンへ説明し承諾が見込めるか
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