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資料1 美容医療に関する現状について(2024年6月27日15時再掲) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41010.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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医療提供に関するルールについて
○
医師法や医療法等、保険診療と自由診療に共通に適用されるルールがある一方、保険診療を行い診療報酬を請求
する場合には、そのうえで、保険診療に係る関係法令に従う必要がある。
保険診療
自由診療
保険診療に係る関係法令
診療報酬の算定方法(告示):
診療報酬を算定するための要件
施設基準告示:個々の点数を算定する医療機関の
人員や設備の基準
保険診療の場合に適用される左記
のルールは、自由診療においては
存在しない。
療養担当規則:保険診療の基本的なルール
医療法
医師等の責務(努力義務)、医療広告の制限、医療事故の報告義務、開設の許可申請・
届出、構造設備基準等の遵守、従業者への監督義務
等
※関連して、インフォームドコンセントの取扱い通知、医療広告ガイドライン 等
医師法
無資格医業の禁止、無診察診療の禁止、診療録の記載、臨床研修未修了医師の診療禁止
※関連して、オンライン診療の適切な実施に関する指針、診療情報の提供に関する指針
消費者契約法 不当な勧誘より締結させられた契約の取消し、不当な契約条項の無効 等
特定商取引法 特定継続的役務提供に関する不適正な勧誘の禁止、クーリング・オフ 等
景品表示法
不当な表示の禁止
等
等
等
医療以外の
物品・サービス
にも適用される
※このほか、医薬品等の流通は薬機法、再生医療の実施については再生医療法で規制。各種の資格法として、保健師助産師看護師法等がある。
※上図は簡略化したものであり、全ての規制等を示すものではない。
31
○
医師法や医療法等、保険診療と自由診療に共通に適用されるルールがある一方、保険診療を行い診療報酬を請求
する場合には、そのうえで、保険診療に係る関係法令に従う必要がある。
保険診療
自由診療
保険診療に係る関係法令
診療報酬の算定方法(告示):
診療報酬を算定するための要件
施設基準告示:個々の点数を算定する医療機関の
人員や設備の基準
保険診療の場合に適用される左記
のルールは、自由診療においては
存在しない。
療養担当規則:保険診療の基本的なルール
医療法
医師等の責務(努力義務)、医療広告の制限、医療事故の報告義務、開設の許可申請・
届出、構造設備基準等の遵守、従業者への監督義務
等
※関連して、インフォームドコンセントの取扱い通知、医療広告ガイドライン 等
医師法
無資格医業の禁止、無診察診療の禁止、診療録の記載、臨床研修未修了医師の診療禁止
※関連して、オンライン診療の適切な実施に関する指針、診療情報の提供に関する指針
消費者契約法 不当な勧誘より締結させられた契約の取消し、不当な契約条項の無効 等
特定商取引法 特定継続的役務提供に関する不適正な勧誘の禁止、クーリング・オフ 等
景品表示法
不当な表示の禁止
等
等
等
医療以外の
物品・サービス
にも適用される
※このほか、医薬品等の流通は薬機法、再生医療の実施については再生医療法で規制。各種の資格法として、保健師助産師看護師法等がある。
※上図は簡略化したものであり、全ての規制等を示すものではない。
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