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資料1 美容医療に関する現状について(2024年6月27日15時再掲) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41010.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」
(平成25年9月27日付け厚生労働省医政局長通知、令和6年3月22日最終改定)
・・・今般、美容医療サービス等の自由診療では、患者の理解と同意が十分に得られていないことに起因すると考
えられるトラブルが生じていることを踏まえ、美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセン
トに関して特に留意すべき事項として、下記のとおり定めましたので、通知します。
・・・また、当然のことながら、美容医療サービス等の自由診療においても、医師又は歯科医師の資格を持たない
者が病状等の診断、治療方法の決定等の医行為を行うことはできませんので、その点、あらためて貴管内の医療機
関等に周知をお願いします。

1.診療情報の提供に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及び方法を用いて説明してはならない
こと。公の秩序若しくは善良の風俗に反する情報又は虚偽若しくは誇大な情報についても同様とすること。
2.実施しようとする施術に要する費用等(当該費用によって受けることができる施術の回数や範囲、保険診療での
実施の可否等も含む。)や当該施術に係る解約条件について、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする者
に対して、丁寧に説明しなければならないこと。
3.施術の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、施術の効果の程度には個人差がある旨についても、必ず当
該施術前に、当該施術を受けようとする者に対して、直接丁寧に説明しなければならないこと。
4.わが国で承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品を用いた治療(承認等された効能・効果又は
用法・用量が異なる医薬品等を用いた治 療も含む。)に係る説明に当たっては、 ①未承認医薬品等であること、
② 入手経路等、③国内の承認医薬品等の有無、④諸外国における安全性等に係 る情報及び⑤未承認医薬品等は
医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感 染等被害救済制度の救済の対象にはならないことについて、必ず
当該施術前 に、当該施術を受けようとする者に対して、丁寧に説明しなければならないこと。
5.即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日施術を強要するこ と等の行為は厳に慎まれるべきであ
ること。やむを得ず即日施術を受けるこ とを希望する者については、十分に当該即日施術の説明を行うととも
に、当該即日施術を受けるかどうか熟慮するために十分な時間を設けた上で、当該即日施術を実施しなければな
らないこと。
6.1 から 5 までに掲げる取扱いのほか、指針に則らなければならないこと。
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