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資料1 美容医療に関する現状について(2024年6月27日15時再掲) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41010.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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消費者保護法制の概要
〇
主な消費者保護法制としては、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法がある。
消費者契約法
•
消費者と事業者間で持っている情報の質・量や交渉力に格差がある状況を踏まえ、消費者の利益を守る目的
•
消費者契約について、不当な勧誘により締結させられた契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定
特定商取引法
•
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消
費者保護と商品等の流通・役務提供の適正化・円滑化を図る目的
•
事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」
(クーリング・オフ等)を規定
•
美容医療との関係では、特に特定継続的役務提供、通信販売、アポイントメントセールス(訪問販売)、モニ
ター商法(業務提供誘引販売取引)等が問題となる。
景品表示法
•
一般消費者がより良い商品等を自主的かつ合理的に選べる環境を守る目的
•
商品やサービスの品質、内容、価格等について著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示に対
する規制(表示規制)や、過大な景品類の提供を防ぐための景品類の最高額の制限等(景品規制)を規定
42
〇
主な消費者保護法制としては、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法がある。
消費者契約法
•
消費者と事業者間で持っている情報の質・量や交渉力に格差がある状況を踏まえ、消費者の利益を守る目的
•
消費者契約について、不当な勧誘により締結させられた契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定
特定商取引法
•
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消
費者保護と商品等の流通・役務提供の適正化・円滑化を図る目的
•
事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」
(クーリング・オフ等)を規定
•
美容医療との関係では、特に特定継続的役務提供、通信販売、アポイントメントセールス(訪問販売)、モニ
ター商法(業務提供誘引販売取引)等が問題となる。
景品表示法
•
一般消費者がより良い商品等を自主的かつ合理的に選べる環境を守る目的
•
商品やサービスの品質、内容、価格等について著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示に対
する規制(表示規制)や、過大な景品類の提供を防ぐための景品類の最高額の制限等(景品規制)を規定
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