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資料1 美容医療に関する現状について(2024年6月27日15時再掲) (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41010.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》 |
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小括(美容医療に関する制度や規制の状況)
◼ 美容医療に関する制度の状況
•
美容医療は一般的に保険適用されない、いわゆる「自由診療」である。保険診療と同様に、医事関係法
令が適用されていると共に、法令の解釈を示す各種のガイドライン等の対象になっている。
•
さらに、診療契約は、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法といった消費者保護法制の適用対象と
なり得る。例えば、身体の美化に関する治療等の一部については、特定商取引法の対象となっている。
•
他方で、自由診療であることから、健康保険法等及び療養担当規則等のルールに関しては対象外となっ
ている。
◼ 美容医療に関する指導・監督等の状況
•
医療機関であれば、美容医療等の自由診療を提供している場合であっても、保健所による指導監督の対
象となる。また、医師法に違反する行為は刑事罰の対象となり、警察による捜査の対象となる。
•
他方、自由診療として行われることから、審査支払機関による診療内容及び請求内容の審査や、地方厚
生(支)局による指導・監査等の対象外である。
•
保健所からは、多様な医療行為に対して医事関係法令等がどのように適用されるべきかが明確でない、
法令の遵守状況を判断する証拠が少ない等の意見がある。
•
医療機関側において消費者保護法制を正しく理解できておらず、不適切な広告表示や消費者被害が発生
してしまう事例が見受けられる。
35
◼ 美容医療に関する制度の状況
•
美容医療は一般的に保険適用されない、いわゆる「自由診療」である。保険診療と同様に、医事関係法
令が適用されていると共に、法令の解釈を示す各種のガイドライン等の対象になっている。
•
さらに、診療契約は、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法といった消費者保護法制の適用対象と
なり得る。例えば、身体の美化に関する治療等の一部については、特定商取引法の対象となっている。
•
他方で、自由診療であることから、健康保険法等及び療養担当規則等のルールに関しては対象外となっ
ている。
◼ 美容医療に関する指導・監督等の状況
•
医療機関であれば、美容医療等の自由診療を提供している場合であっても、保健所による指導監督の対
象となる。また、医師法に違反する行為は刑事罰の対象となり、警察による捜査の対象となる。
•
他方、自由診療として行われることから、審査支払機関による診療内容及び請求内容の審査や、地方厚
生(支)局による指導・監査等の対象外である。
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保健所からは、多様な医療行為に対して医事関係法令等がどのように適用されるべきかが明確でない、
法令の遵守状況を判断する証拠が少ない等の意見がある。
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医療機関側において消費者保護法制を正しく理解できておらず、不適切な広告表示や消費者被害が発生
してしまう事例が見受けられる。
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