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資料1 美容医療に関する現状について(2024年6月27日15時再掲) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41010.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第1回 6/27)《厚生労働省》
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保健所から寄せられている意見(一部を事務局が聞き取ったもの)
①医師法の解釈に関する問題

②指導・監査等に関する問題

○医師法17条の医行為について

○証拠を得ることの難しさについて

・医師でない者が行う行為が医行為であるかどうかに
ついて、明確なものを除き、判断が難しい。

・医師以外による医行為が行われているという情報があっても、証拠を押
さえるのが難しい。

・明確にどこからが違反だという線引きを示してくれ
れば、(指導においても)確認しやすい。

・医師でない者が診療を行っているとの指摘があっても、オンライン診療
においては、そのものを見られないと実態が分からない。

○医師法20条の無診察治療について

○医療法による指導の範囲について

・指導においては、医師法に反しており禁止だと断言
しないと聞いてもらえない。

・医療法第25条に基づく立入検査について、医療法の違反行為について
は対象となるが、医師法等の違反についてどこまで権限があるのか明確
になっていない。

・オンライン診療指針と法律との関係が明確にならな
いと、実効的な指導が難しい。

○非医療機関で行われる医行為について
・ 非医療機関での医行為について、医師法違反と疑わしくても、医療機
関ではないため保健所としてどのような対応・指導が可能であるのかが
明らかでない。
・ 非医療機関での医行為について、医師法違反と疑わしくても、指導権
限がないのではないか。

※複数の東京23区内の保健所及び大都市の保健所にヒアリングを実施。

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