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資料1 介護情報基盤について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》
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介護情報基盤における本人同意の取得について
現状・課題

○ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第20条等により、介護事業所等が利用者に係る情
報を閲覧するためには本人の同意が必要。
○ 本人同意の取得については、現在の介護事業所の業務の流れも踏まえ、以下のとおり整理できる。
論点・対応案

論点

対応案

取得する者

• 情報を閲覧する介護事業所等がそれぞれ同意を取得する。

情報共有の範囲

• 同意を取得した介護事業所等にのみ当該利用者の情報が共有される。

取得の時点

• 介護事業所等がサービス利用の契約を利用者との間で行う際などに、利用者の介護保険資格の確認
とともに行う。

取得の方法

• 介護事業所等が介護情報基盤に接続し、表示される画面に沿って本人が入力する。

本人確認

• 電磁的方法による同意の前提となる本人確認を確実かつ効率的に行い、業務負担軽減を進める観点
から、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書)を用いることを原則とする(※)。

取得の際の説明

• わかりやすい説明資料や統一された同意様式を用いる。

取得の範囲

• 当該利用者に係る介護情報について一括して同意を取得する。
注)ただし、特定の情報のみ不同意とする場合も考え、情報の種類(要介護認定情報、LIFE情報等)ごとに個別
に同意を取ることも可能とする。

有効期間

• 取得した同意は、原則として当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする。

撤回

• 具体的な方法については、他分野での対応の状況を踏まえて検討する。

取得困難な場合

• 他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等について引き続き検討する。

※ただし、要介護認定情報のケアマネ事業所等への共有については、市町村という公的主体が要介護認定申請時に本人確認した上で本人同意を取
得していることから、当該同意に基づく介護情報基盤を通じた共有も可能とする。

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