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資料1 介護情報基盤について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》
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介護情報基盤の施行に向けて必要となる準備
国はシステム設計、事業者支援策の構築、自治体システム改修の支援、早急な情報提供等を行う。
介護情報基盤の施行に向けては、市町村(介護保険者)、介護事業所、主治医意見書を作成する医療機関において、
以下の準備が必要となることを想定している。
具体的なシステム改修の内容、システムの仕様等については、介護情報基盤の調達仕様書、自治体システム標準化仕様
書などにおいて今後お示しする予定。

主体

市町村
(介護保険者)

介護事業所

令和8年4月までの課題(主なもの)
・システム設計・開発にかかる調整、事業者支援策の構築、自治体システム改修の支援、
早急な情報提供 等
・介護保険事務システムの標準化に伴う改修(介護情報基盤との連携が含まれる)等

※ 介護情報基盤の施行までに標準準拠システムへの移行が間に合わない場合には、既存システムの改修によって対
応いただく。

・インターネット環境の整備
・介護情報基盤に接続し、情報を閲覧する端末の準備(既存端末も利用可能)
・マイナンバーカードを読み込むカードリーダーの準備
・閲覧端末のセキュリティ対策(端末認証、ウイルス対策ソフトの導入等) 等

主治医意見書を作成
・主治医意見書を電子的に共有するための対応(既存ソフトの改修等) 等
する医療機関
※上記のほか、市町村においては、地域支援事業の実施(介護情報基盤関連の運用)について、国民健康保険団体連合会(国保連)との
間で委託契約を締結する必要がある。(国保連から国保中央会に再委託して、国保中央会にて全国一元的に運用)
※法施行(令和8年度)以降の介護情報基盤関連の運用経費(ランニングコスト)については、地域支援事業(国が38.5%、都道府県が
19.25%、市町村が19.25%、1号保険料が23%)として財源を確保する必要がある。

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