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資料1 介護情報基盤について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》 |
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介護保険被保険者証のペーパーレス化
【被保険者証のペーパーレス化の考え方】
○ 介護情報基盤の施行に向けて、被保険者の資格情報等(被保険者証、負担割合証等に記載されている情報)が格納される。
○ したがって、これらの情報を被保険者、保険者、事業所等が活用することにより、さらなる業務効率化や利便性向上を図ることが考えられる。
【現状・課題】
○ 介護保険法令上、65歳到達時に保険者が被保険者証を一斉送付することとされており、被保険者においては当面使用しない被保険者
証を管理する負担が生じているとともに、市町村においても被保険者証の作成・郵送等の事務負担が生じている。
○ 介護保険法令上、要介護認定申請時等には被保険者証を添付することとされているが、被保険者においては65歳到達時に一斉送付さ
れた被保険者証を探索・添付する負担が生じているとともに、市町村においても被保険者証を管理・記載・返送する負担が生じている。
○ 介護保険法令上、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に被保険者証や負担割合証等を提示することとされているが、被保険者
においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者においても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。
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【被保険者証のペーパーレス化の考え方】
○ 介護情報基盤の施行に向けて、被保険者の資格情報等(被保険者証、負担割合証等に記載されている情報)が格納される。
○ したがって、これらの情報を被保険者、保険者、事業所等が活用することにより、さらなる業務効率化や利便性向上を図ることが考えられる。
【現状・課題】
○ 介護保険法令上、65歳到達時に保険者が被保険者証を一斉送付することとされており、被保険者においては当面使用しない被保険者
証を管理する負担が生じているとともに、市町村においても被保険者証の作成・郵送等の事務負担が生じている。
○ 介護保険法令上、要介護認定申請時等には被保険者証を添付することとされているが、被保険者においては65歳到達時に一斉送付さ
れた被保険者証を探索・添付する負担が生じているとともに、市町村においても被保険者証を管理・記載・返送する負担が生じている。
○ 介護保険法令上、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に被保険者証や負担割合証等を提示することとされているが、被保険者
においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者においても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。
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