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資料1 介護情報基盤について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律(令和5年法律第31号)【令和5年5月19日公布】
介護情報基盤の整備
改正の趣旨


現在、利用者に関する介護情報等は、各介護事業所や自治体等に分散している。今般、医療・介護間の連携を強化しつつ、多様な
主体が協同して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムを深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関
等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備する。



具体的には、自治体、利用者、介護事業所・医療機関について、以下のような効果が期待される。
自治体:利用者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活用。
利用者:利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、自身の自立支援・重度化防止の取組の推進に繋がる。
介護事業者・医療機関:本人同意の下、介護情報等を適切に活用することで、利用者に提供する介護・医療サービスの質を向上。
※ さらに、紙でのやり取りが減り、事務負担が軽減される効果も期待される。



こうした情報基盤の整備を、保険者である市町村が実施主体であり、地域での自立した日常生活の支援を目的としている地域支援
事業に位置付ける。

改正の概要・施行期日


被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を地域支援事業とし
て位置付ける。



市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることとする。


施行期日:公布後4年以内の政令で定める日
<事業のイメージ> ※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。
自治体

介護情報
(レセプト)

自治体

要介護
認定情報

介護事業者等

LIFE情報
(ADL等)

本人(利用者)

ケアプラン

介護事業所

その他

医療機関

分散している介護情報等を収集・整理

本人確認・本人同意の下、必要な情報を利用・提供
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