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資料1 介護情報基盤について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》
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業務効率化の具体例②

ケアプランの共有

ケアプランの共有により、以下のような事務負担軽減・審査事務の正確化が期待される。

概要

現状・課題

介護情報基盤を活用した電子的共有の
主なメリット

運営基準上、ケアプラン作成時等に利用者やサービ
居宅介護支援事
ス事業所にケアプランを交付しなければならないことに 紙ではなく情報基盤上で行うことで、利用者・居
業所の利用者に
なっており、紙で交付する場合、居宅介護支援介護 宅介護支援事業所の双方が、印刷・郵送・紙
対するケアプランの
事業所側に印刷や郵送の手間・コストが発生している。管理の手間やコストを削減できる。
交付
また、利用者側も紙で保管する必要がある。
居宅介護支援事 特定事業所集中減算の該当有無を判断するにあた
業所における特定 り、事業所はサービス毎の紹介率最高法人を算出し、 介護情報基盤を活用して計算ができ、事業所
事業所集中減算 記録しなければならないこととされており、計算に手間 の事務負担軽減につながる可能性がある。
の確認
がかかっている。

特定事業所集中減算について、市町村が、管
特定事業所集中減算はケアプランの記載内容が算 内の全てのケアプランを閲覧できることで、審査の
定根拠となるが、事業所の方で確認の上、報告等す 精度を上げることが期待でき、減算の対象とな
市町村における報 ることとなっており、必ずしも市町村において確実な審 る事業所に対し適時の指導が可能となることから、
酬の審査
査ができていない。このため、実地指導で減算に該当 早期の改善に結びつけられる可能性がある。
することが発覚し、数年遡って報酬返還となることがあ (初期の段階で市町村が指摘できれば、事業
る。
所が多額の報酬を返還する必要がなくな
る。)
※なお、ケアプランデータ連携システムは、地域支援事業の枠外で、従来どおり国保中央会の民間事業として引き続き実施することを想定。
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