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資料1 介護情報基盤について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41097.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第113回 7/8)《厚生労働省》
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介護保険制度の見直しに関する意見(抜粋)
(令和4年12月20日 社会保障審議会介護保険部会)
(介護情報利活用の推進)
○ 現在、利用者に関する顕名の介護情報等(介護レセプト情報、要介護認定情報、LIFE(科学的介護情報システム)情
報、ケアプラン、主治医意見書等)は、事業所や自治体等に分散し、利用者自身の閲覧、介護事業所間の共有、介護・医療
間の共有が電子的に可能になっていない。厚生労働省データヘルス改革工程表に基づき、また、「経済財政運営と改革の基
本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)において、医療(介護を含む)全般にわたる情報について共有・交換できる
全国的なプラットフォームを創設することが求められていることを踏まえて、具体的な介護情報基盤整備の在り方を検討す
ることが必要である。そのため、現在、介護情報利活用に関するWGにおいて、必要な情報の選定・標準化や、情報を閲
覧・共有するための仕組みの整備について議論されているところである。


自治体・利用者・介護事業者・医療機関などが、利用者に関する介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備するこ
とにより、以下の効果が期待でき、これにより、多様な主体が協働して高齢者を地域で支えていく地域包括ケアシステムの
深化・推進にも繋がる。
・ 自治体が、被保険者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の
運営に活用する。
・ 利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、利用者自身の自立支援・重度化防止の取組の推進に繋がる。
・ 介護事業者・医療機関が、本人の同意の下、介護情報等を適切に活用することで、利用者に対して提供する介護・医療
サービスの質を向上させる。
・ 紙でのやりとりが減り、事務負担が軽減する。



これらを踏まえ、個人情報保護や情報セキュリティに十分留意しつつ、また、全国医療情報プラットフォームの実現に資
するよう、介護情報を集約し、医療情報とも一体的に運用する情報基盤を国が全国一元的に整備することが必要である。
この介護情報基盤を用いて介護情報等の収集・提供等を行う事業は、保険料と公費の財源により実施する地域支援事業と
して位置付ける方向で、より効率的・効果的な運用となるよう、自治体等の関係者の意見も十分に踏まえながら、検討する
ことが適当である。

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