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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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は、事業主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みで
ある被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深める
ことが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等
も慎重に見極めながら検討を行う必要がある。
(2)賃金要件
賃金が月額 8.8 万円(年収換算で約 106 万円相当)以上であることは、これより
も低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第1号被保険者より低い負担
で基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も受けられるようになることから、負担
や給付水準とのバランスを図るために、設定された基準である。
本懇談会の議論においては、全ての労働者に被用者保険を適用することが望ま
しく、更なる適用拡大を進める観点から、引下げを検討する必要があるとの意見
があったが、本要件を引き下げると、時間要件同様に、被保険者が増えることに
よる保険料・事務負担の増加や国民皆保険・皆年金の下で事業主と被用者との関
係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」
の範囲の線引きについて課題が生じることとなる。
本要件特有の論点として、国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比
例部分を含む年金額を受給することとなる点を懸念する意見や、就業調整の基準
として意識されている本要件を現時点で積極的に動かす理由は見当たらないとの
意見があった。一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件
も自動的に満たすようになってきており、必ずしも本要件を設ける必要はないと
の意見もあった。
こうした意見を踏まえれば、本要件の引下げについては、これまで対象として
いなかった働き方をする労働者に適用範囲を広げるという点で、労働時間要件の
引下げの検討で指摘された論点と同様の側面がある。同時に、本要件特有の論点
として、年収換算で約 106 万円相当という額が就業調整の基準として意識されてい
る一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が
増えてきていることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要がある。
また、関連する論点として、賃金要件を見直す際には同時に被用者保険の被扶
養者の収入基準20も引き下げる必要性が指摘されたほか、健康保険法における標準
20
健康保険の被扶養者の生計維持関係の認定に当たっては、年間収入が 130 万円未満であること
が基準の1つとなっており、第3号被保険者については、健康保険の被扶養者の認定の取扱いを
勘案することとされている。
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ある被用者保険の「被用者」の範囲をどのように線引きするべきか議論を深める
ことが肝要であり、こうした点に留意しつつ、雇用保険の適用拡大の施行状況等
も慎重に見極めながら検討を行う必要がある。
(2)賃金要件
賃金が月額 8.8 万円(年収換算で約 106 万円相当)以上であることは、これより
も低い賃金で被用者保険を適用した場合、国民年金第1号被保険者より低い負担
で基礎年金に加え、報酬比例部分の年金も受けられるようになることから、負担
や給付水準とのバランスを図るために、設定された基準である。
本懇談会の議論においては、全ての労働者に被用者保険を適用することが望ま
しく、更なる適用拡大を進める観点から、引下げを検討する必要があるとの意見
があったが、本要件を引き下げると、時間要件同様に、被保険者が増えることに
よる保険料・事務負担の増加や国民皆保険・皆年金の下で事業主と被用者との関
係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用者保険の「被用者」
の範囲の線引きについて課題が生じることとなる。
本要件特有の論点として、国民年金保険料よりも低い厚生年金保険料で報酬比
例部分を含む年金額を受給することとなる点を懸念する意見や、就業調整の基準
として意識されている本要件を現時点で積極的に動かす理由は見当たらないとの
意見があった。一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば賃金要件
も自動的に満たすようになってきており、必ずしも本要件を設ける必要はないと
の意見もあった。
こうした意見を踏まえれば、本要件の引下げについては、これまで対象として
いなかった働き方をする労働者に適用範囲を広げるという点で、労働時間要件の
引下げの検討で指摘された論点と同様の側面がある。同時に、本要件特有の論点
として、年収換算で約 106 万円相当という額が就業調整の基準として意識されてい
る一方、最低賃金の引上げに伴い労働時間要件を満たせば本要件を満たす場合が
増えてきていることから、こうした点も踏まえて検討を行う必要がある。
また、関連する論点として、賃金要件を見直す際には同時に被用者保険の被扶
養者の収入基準20も引き下げる必要性が指摘されたほか、健康保険法における標準
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健康保険の被扶養者の生計維持関係の認定に当たっては、年間収入が 130 万円未満であること
が基準の1つとなっており、第3号被保険者については、健康保険の被扶養者の認定の取扱いを
勘案することとされている。
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