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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.これまでの被用者保険の適用拡大の状況
(1)制度改正の変遷
短時間労働者への被用者保険の適用拡大の変遷
従来、被用者保険は、フルタイムで働く労働者をその対象の典型とし、一般的
な労働者の4分の3以上の労働時間で働く労働者 1を適用対象としてきたが、女性
の短時間労働の増加や、いわゆる就職氷河期世代における非正規雇用労働者の増
加等を背景として、2000 年代頃から、被用者保険の適用範囲を短時間労働者に拡
大することについて検討が求められるようになった。
こうした中、2004(平成 16)年の年金制度改正では、短時間労働者への適用に
ついて、施行後5年を目途に必要な措置を講ずることとされ、2007(平成 19)年
に短時間労働者への適用拡大を盛り込んだ法律案が国会に提出されたものの、衆
議院解散のため廃案となったが、適用拡大は、社会保障と税の一体改革の議論の
中で検討が進められ、3党協議による修正を経て 2012(平成 24)年の年金制度改
正で、2016(平成 28)年 10 月から、従業員2501 人以上の企業において、週労働時
間 20 時間以上、月額賃金 8.8 万円以上、雇用期間1年以上見込み、学生でないこ
とという要件を満たす短時間労働者に適用対象が拡大されることとなった。その
後も短時間労働者への適用拡大は、2013(平成 25)年の社会保障制度改革国民会
議3の報告書で引き続き検討課題として明記され、同年に公布された社会保障制度
改革プログラム法4にも規定された。さらに、2016(平成 28)年の年金制度改正で
は、2017(平成 29)年4月から従業員 500 人以下の企業でも、労使の合意があれ
ば企業単位で適用拡大が実施可能となる等の改正が行われた。直近の 2020(令和
2)年の年金制度改正では、雇用期間1年以上見込みの要件を撤廃5し、企業規模
1
1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従
事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である者。
2
従業員の数は企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。具体的には、フ
ルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの 4 分の 3 以上の従業
員数を合計した数。
3
社会保障・税一体改革大綱その他の既往の方針のみにかかわらず、幅広い観点に立って、社会
保障制度改革推進法に規定された基本的な考え方や基本方針に基づき、社会保障制度改革を行う
ために設置された会議。2013(平成 25)年8月6日に報告書を取りまとめている。
4
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」
(平成 25 年法律第
112 号)
。少子化対策、医療・介護、年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途、措置を
講ずべき時期を定めている。
5
雇用期間1年以上見込みの要件は、短時間労働者に限った要件として設けられていたものであ
り、短時間労働者に限らず、「2月以内の期間を定めて使用される者」である場合、被用者保険
の適用対象から除外されている。
2
(1)制度改正の変遷
短時間労働者への被用者保険の適用拡大の変遷
従来、被用者保険は、フルタイムで働く労働者をその対象の典型とし、一般的
な労働者の4分の3以上の労働時間で働く労働者 1を適用対象としてきたが、女性
の短時間労働の増加や、いわゆる就職氷河期世代における非正規雇用労働者の増
加等を背景として、2000 年代頃から、被用者保険の適用範囲を短時間労働者に拡
大することについて検討が求められるようになった。
こうした中、2004(平成 16)年の年金制度改正では、短時間労働者への適用に
ついて、施行後5年を目途に必要な措置を講ずることとされ、2007(平成 19)年
に短時間労働者への適用拡大を盛り込んだ法律案が国会に提出されたものの、衆
議院解散のため廃案となったが、適用拡大は、社会保障と税の一体改革の議論の
中で検討が進められ、3党協議による修正を経て 2012(平成 24)年の年金制度改
正で、2016(平成 28)年 10 月から、従業員2501 人以上の企業において、週労働時
間 20 時間以上、月額賃金 8.8 万円以上、雇用期間1年以上見込み、学生でないこ
とという要件を満たす短時間労働者に適用対象が拡大されることとなった。その
後も短時間労働者への適用拡大は、2013(平成 25)年の社会保障制度改革国民会
議3の報告書で引き続き検討課題として明記され、同年に公布された社会保障制度
改革プログラム法4にも規定された。さらに、2016(平成 28)年の年金制度改正で
は、2017(平成 29)年4月から従業員 500 人以下の企業でも、労使の合意があれ
ば企業単位で適用拡大が実施可能となる等の改正が行われた。直近の 2020(令和
2)年の年金制度改正では、雇用期間1年以上見込みの要件を撤廃5し、企業規模
1
1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従
事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である者。
2
従業員の数は企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。具体的には、フ
ルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの 4 分の 3 以上の従業
員数を合計した数。
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社会保障・税一体改革大綱その他の既往の方針のみにかかわらず、幅広い観点に立って、社会
保障制度改革推進法に規定された基本的な考え方や基本方針に基づき、社会保障制度改革を行う
ために設置された会議。2013(平成 25)年8月6日に報告書を取りまとめている。
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「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」
(平成 25 年法律第
112 号)
。少子化対策、医療・介護、年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途、措置を
講ずべき時期を定めている。
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雇用期間1年以上見込みの要件は、短時間労働者に限った要件として設けられていたものであ
り、短時間労働者に限らず、「2月以内の期間を定めて使用される者」である場合、被用者保険
の適用対象から除外されている。
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