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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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ができる環境を整備25した。
諸外国においては、働き方の多様化、プラットフォームワーカーの拡大等の状
況に対応するため、労働法制において推定方式の導入26等が検討されており、我が
国においても、こうした国際的な動向を踏まえ、厚生労働省で開催している労働
基準関係法制研究会にて、労働基準法上の労働者について議論が進められている。
本懇談会においては、上記を踏まえ、労働基準法上の労働者に該当しない働き
方をしている者への対応を中心に議論を行った。まず、こうした者の中でも、労
働者に近い働き方をしているケースがあることから、労働者性・被用者性の概念
をどう整理するかが必要であることが多く指摘され、まずは、労働法制における
議論の状況等を注視し、それを踏まえて検討を進めるべきとの意見があった。
また、労働者性が認められる場合でも、雇用の流動性が高い働き方であれば、
医療保険制度では保険者の変更が頻繁に起きる可能性や、労働者性の判断に疑義
が生じた場合、裁判になると、結論を得るまで時間がかかる点に課題があるとの
意見もあった。
従来の自営業者に近い働き方の者に関しては、労働保険(労災保険・雇用保険)
と異なり、国民皆保険・皆年金として国民健康保険や国民年金というセーフティ
ネットが存在していることを踏まえ、労災保険の特別加入のような別途の仕組み
を設けることには慎重な検討が必要とする意見や、医療保険制度では制度間の差
が傷病手当金や出産手当金の現金給付に限られるため、国民健康保険の側の給付
を充実させる方向も考えられるのではないかとの意見、収入など自身の置かれた
状況を踏まえて被用者保険への加入・非加入の調整が生じないような仕組みを構
築する必要があるとの意見、小規模企業共済のように被用者保険制度以外での支
援も考えられるとの意見等、様々な観点から、被用者保険の適用を検討すること
に慎重な姿勢が示された。
こうした意見を踏まえれば、フリーランス等の働き方や当事者のニーズは様々
であるが、現行の労働基準法上の労働者については、被用者保険の適用要件(雇
用期間や労働時間等)を満たせば適用となることから、適用が確実なものとなる

25

「被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携に当たって留意す

べき事項について」(令和5年3月 31 日年管管発 0331 第7号)、
「被用者保険の更なる適用促進
に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について」(令和5年3月 31 日基発 0331 第 52 号・年
管発 0331 第5号厚生労働省労働基準局長・大臣官房年金管理審議官連名通知)
26

個人で役務を提供している者を「労働者である」と推定した上で、それに異論がある場合には

使用者に反証を求める方式(米国カルフォルニア州のAB5)や、具体的な要件を列挙し、その
うちいくつかを満たせば労働者であると推認する方式(2021 (令和3)年 12 月に欧州委員会か
ら提案された「プラットフォーム労働における労働条件の改善に関する指令案」
)等が検討され
ている。

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