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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1つの雇用関係についてのみ被保険者
となるが、2022(令和4)年から 65 歳以上の労働者に限り本人からの申し出を起
点として2つの事業所の労働時間を合算して適用する制度を試行し、2027(令和
9)年を目途に検証することとされていることから、こうした制度の状況を踏ま
えて検討するべきとの意見や、マイナンバーや IT 技術の活用等も視野に入れて検
討するべき、現行の適用事務は事業所の事務負担が大きいことからまずは手続の
合理化を進めるべきとの意見があった。
また、合算制度を導入する場合、1つの事業所のみで見ると週5時間や 10 時間
といった労働時間の者も適用されることとなることに対して、被用者保険の適用
対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えていると言えるのかという課題
や、事業主側から見て同様の働き方をしているにもかかわらず、一方は複数事業
所勤務で合算により適用要件を満たし、他方は単独事業所勤務で適用要件を満た
さない状況が生じることから、前者のみに対して、事業所が保険料を負担する正
当性をどのように見出すか、制度論的な観点から検討する必要性も指摘された。
こうした意見を踏まえれば、複数の事業所で勤務する者について、労働時間等
を合算する是非は、マイナンバーの活用状況や雇用保険の施行状況24等を参考に、
実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必要がある。その上で、
まずは現行の事務手続を合理化し、事務負担軽減が図られるよう、具体的な検討
を進めるべきである。
(3)フリーランス等
被用者保険においては、適用事業所に労務を提供し、その対価として給与や賃
金を受ける使用関係がある者を「被用者」として被保険者としている。使用関係
は、形式的な雇用契約によらず、実態に即して判断されることとなる。
フリーランスと呼称される方々については、様々な働き方があるが、その中で
も、業務委託契約でありながら、実態としては被用者と同様の働き方をしている
者については、本来、被用者保険が適用されるべき者である。こうした者の適用
を確実なものとしていくため、2023(令和5)年、労働基準法上の労働者に該当
する場合については、被用者保険においても被用者と認められることを明確化し
た上で、労働基準監督署において労働者であると判断した事案について、日本年
金機構が情報提供を受け、その情報を基に適用要件に該当するか調査を行うこと
24
前述のとおり、被用者保険と雇用保険では、複数の事業所で適用要件を満たす場合において
も、制度設計が異なることに留意した上で参考にする必要がある。
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となるが、2022(令和4)年から 65 歳以上の労働者に限り本人からの申し出を起
点として2つの事業所の労働時間を合算して適用する制度を試行し、2027(令和
9)年を目途に検証することとされていることから、こうした制度の状況を踏ま
えて検討するべきとの意見や、マイナンバーや IT 技術の活用等も視野に入れて検
討するべき、現行の適用事務は事業所の事務負担が大きいことからまずは手続の
合理化を進めるべきとの意見があった。
また、合算制度を導入する場合、1つの事業所のみで見ると週5時間や 10 時間
といった労働時間の者も適用されることとなることに対して、被用者保険の適用
対象にふさわしい「被用者」としての実態を備えていると言えるのかという課題
や、事業主側から見て同様の働き方をしているにもかかわらず、一方は複数事業
所勤務で合算により適用要件を満たし、他方は単独事業所勤務で適用要件を満た
さない状況が生じることから、前者のみに対して、事業所が保険料を負担する正
当性をどのように見出すか、制度論的な観点から検討する必要性も指摘された。
こうした意見を踏まえれば、複数の事業所で勤務する者について、労働時間等
を合算する是非は、マイナンバーの活用状況や雇用保険の施行状況24等を参考に、
実務における実行可能性等を見極めつつ、慎重に検討する必要がある。その上で、
まずは現行の事務手続を合理化し、事務負担軽減が図られるよう、具体的な検討
を進めるべきである。
(3)フリーランス等
被用者保険においては、適用事業所に労務を提供し、その対価として給与や賃
金を受ける使用関係がある者を「被用者」として被保険者としている。使用関係
は、形式的な雇用契約によらず、実態に即して判断されることとなる。
フリーランスと呼称される方々については、様々な働き方があるが、その中で
も、業務委託契約でありながら、実態としては被用者と同様の働き方をしている
者については、本来、被用者保険が適用されるべき者である。こうした者の適用
を確実なものとしていくため、2023(令和5)年、労働基準法上の労働者に該当
する場合については、被用者保険においても被用者と認められることを明確化し
た上で、労働基準監督署において労働者であると判断した事案について、日本年
金機構が情報提供を受け、その情報を基に適用要件に該当するか調査を行うこと
24
前述のとおり、被用者保険と雇用保険では、複数の事業所で適用要件を満たす場合において
も、制度設計が異なることに留意した上で参考にする必要がある。
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