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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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報酬月額21の下限である 5.8 万円については、2005(平成 17)年の最低賃金水準を
踏まえて設定されて以降、見直しが行われていないため、最低賃金の引上げの状
況や標準報酬月額 5.8 万円などの等級に属する被保険者の実態等を踏まえ、見直し
を行う必要性が指摘された。
(3)学生除外要件
学生を適用対象外とすることは、短期間で資格変更が生じるケースが多いため
手続が煩雑になるとの考えから、設定されたものである。
本懇談会の議論においては、就業年数の限られる学生を被用者保険の適用対象
とする意義は大きくないこと、実態としては税制を意識しており適用対象となる
者が多くないと考えられること、適用となる場合は実務が煩雑になる可能性があ
ること等の観点から、本要件については現状維持が望ましいとの意見が多く、見
直しの必要性は低いと考えられる。
(4)企業規模要件
他の3要件を満たす短時間労働者について、被用者保険の適用対象となる企業
等を従業員数が一定以上の規模に限ることは、中小の事業所への負担を考慮して、
激変緩和の観点から段階的な拡大を進める目的で設定されたものである。本要件
は法律上の位置付けが、他の要件と異なり、法律本則ではなく、2012(平成 24)
年改正法の附則に「当分の間」の経過措置として規定されている。
本懇談会の議論においては、事業所への影響の観点から慎重な意見も見られた
が、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、
経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占め
た。
併せて、本要件を撤廃する際に対象となる事業所は従業員数 50 人以下の中小事
業所であり、対象となる事業所数が多いこと、各事業所における保険料等の新た
な経済的負担や適用手続・従業員への説明等の事務負担が大きいと想定されるこ
とから、必要な支援策を講じ、事業所の負担軽減を図ることが重要との認識が共
有された。具体的には、段階的な適用の要否を検討することも含めた準備期間の
十分な確保、専門家による事務支援、適正な価格転嫁に向けた支援が必要との指
摘のほか、現在の支援策の実施状況を踏まえつつ、生産性向上等で活用可能かつ
申請が簡便な助成金を検討すべきとの指摘など、様々な意見があったところであ
り、実態を踏まえた配慮措置を検討することが求められる。

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被用者保険においては、被保険者が受け取る給付(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含

めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を保険
料や年金額等の計算に用いている。

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