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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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Ⅵ.多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方
(1)多様な働き方の実態
被用者保険は従来、特定の事業所において一定程度働く労働者を、被用者や事
業主による支え合いの仕組みに包摂してきたが、近年、働き方の多様化が進み、
複数の事業所で働く者、フリーランスとして独立する者やプラットフォームワー
カー等が増えてきている。
副業を希望する雇用者は増加傾向にあり、本業も副業も雇用される形で働いて
いる者は、2022(令和4)年時点で、約 169.8 万人となっている 12。副業をしてい
る者の本業の所得を見ると、299 万円以下の者が副業している者の約 67%を占めて
いる23。
本業がフリーランスとして働く者は、現在約 209.4 万人おり、業種別では、「建
設業」が約 49.7 万人、「学術研究、専門・技術サービス業」が約 36.7 万人と他業
種よりやや多いものの 12、様々な業種に存在することが見て取れる。また、フリー
ランスの働き方は、雇用契約がないものの労働者に近い働き方から、従来の自営
業者に近い働き方まで幅広く、多様である。
(2)複数の事業所で勤務する者
事業主と被用者との関係を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである
被用者保険の適用においては、事業所単位で適用要件を満たすか判断するため、
複数の事業所で勤務する者については、労働時間等を合算することなく、それぞ
れの事業所における勤務状況に応じて適用を判断している。
複数の事業所で適用されることとなった場合、厚生年金保険においては、本人
からの届出により主たる年金事務所を選択した上で、それぞれの事業所における
給与を合算した額に基づき、保険料を負担し、年金給付を受けることとなる。健
康保険においては、労働者本人からの届出により保険者を選択し、選択した保険
者から健康保険証が発行されることとなる。保険料は、年金同様にそれぞれの事
業所における給与を合算した額に基づき負担し、傷病手当金や出産手当金の現金
給付についても、合算した額に基づき支給されることとなる。
本懇談会の議論においては、複数事業所での労働時間等を合算すれば適用要件
を満たす者について、全ての労働者に被用者保険を適用する観点から適用対象と
することが望ましいとの意見がある一方、事業所側で複数事業所勤務の状況を把
握するのが困難であること、医療保険者の事務負担が大きいこと等、実務的な課
題が多く指摘された。この点については、雇用保険においては、同時に2以上の
雇用関係にある労働者について、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生
23
(出所)総務省「平成 29 年就業構造基本調査」
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(1)多様な働き方の実態
被用者保険は従来、特定の事業所において一定程度働く労働者を、被用者や事
業主による支え合いの仕組みに包摂してきたが、近年、働き方の多様化が進み、
複数の事業所で働く者、フリーランスとして独立する者やプラットフォームワー
カー等が増えてきている。
副業を希望する雇用者は増加傾向にあり、本業も副業も雇用される形で働いて
いる者は、2022(令和4)年時点で、約 169.8 万人となっている 12。副業をしてい
る者の本業の所得を見ると、299 万円以下の者が副業している者の約 67%を占めて
いる23。
本業がフリーランスとして働く者は、現在約 209.4 万人おり、業種別では、「建
設業」が約 49.7 万人、「学術研究、専門・技術サービス業」が約 36.7 万人と他業
種よりやや多いものの 12、様々な業種に存在することが見て取れる。また、フリー
ランスの働き方は、雇用契約がないものの労働者に近い働き方から、従来の自営
業者に近い働き方まで幅広く、多様である。
(2)複数の事業所で勤務する者
事業主と被用者との関係を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである
被用者保険の適用においては、事業所単位で適用要件を満たすか判断するため、
複数の事業所で勤務する者については、労働時間等を合算することなく、それぞ
れの事業所における勤務状況に応じて適用を判断している。
複数の事業所で適用されることとなった場合、厚生年金保険においては、本人
からの届出により主たる年金事務所を選択した上で、それぞれの事業所における
給与を合算した額に基づき、保険料を負担し、年金給付を受けることとなる。健
康保険においては、労働者本人からの届出により保険者を選択し、選択した保険
者から健康保険証が発行されることとなる。保険料は、年金同様にそれぞれの事
業所における給与を合算した額に基づき負担し、傷病手当金や出産手当金の現金
給付についても、合算した額に基づき支給されることとなる。
本懇談会の議論においては、複数事業所での労働時間等を合算すれば適用要件
を満たす者について、全ての労働者に被用者保険を適用する観点から適用対象と
することが望ましいとの意見がある一方、事業所側で複数事業所勤務の状況を把
握するのが困難であること、医療保険者の事務負担が大きいこと等、実務的な課
題が多く指摘された。この点については、雇用保険においては、同時に2以上の
雇用関係にある労働者について、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生
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(出所)総務省「平成 29 年就業構造基本調査」
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