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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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よう、労働行政との連携を強化しており、その運用に着実に取り組んでいくべき
である。
その上で、労働基準関係法制研究会27において、労働基準法上の労働者について
国際的な動向を踏まえて検討がなされており、まずは、労働法制における議論を
注視する必要がある。また、従来の自営業者に近い、自律した働き方を行ってい
るケースについては、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く
人々が相互に支え合う仕組みであること、医療保険制度や年金制度においては、
労働保険と異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する
ことを踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検
討していく必要がある。
27
今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連
法附則第 12 条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的とした
研究会。
「新しい時代の働き方に関する研究会」の労働基準法制の在り方についての報告書を踏
まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、
労働基準法等の検討について調査・検討を行う。
17
である。
その上で、労働基準関係法制研究会27において、労働基準法上の労働者について
国際的な動向を踏まえて検討がなされており、まずは、労働法制における議論を
注視する必要がある。また、従来の自営業者に近い、自律した働き方を行ってい
るケースについては、被用者保険が事業主と被用者との関係性を基盤として働く
人々が相互に支え合う仕組みであること、医療保険制度や年金制度においては、
労働保険と異なり、国民健康保険・国民年金というセーフティネットが存在する
ことを踏まえ、諸外国の動向等を注視しつつ、中長期的な課題として引き続き検
討していく必要がある。
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今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連
法附則第 12 条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的とした
研究会。
「新しい時代の働き方に関する研究会」の労働基準法制の在り方についての報告書を踏
まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、
労働基準法等の検討について調査・検討を行う。
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