よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Ⅲ.被用者保険の適用に関する基本的な視点
(1)被用者にふさわしい保障の実現
国民の価値観やライフスタイルが多様化し、短時間労働をはじめとした様々な
雇用形態が広がる中で、特定の事業所において一定程度働く者については、事業
主と被用者との関係性を基盤として働く人々が相互に支え合う仕組みである被用
者保険に包摂し、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充す
る観点からも、被用者保険の適用拡大を進めることが重要である。
こうした考え方は、近年進めてきた被用者保険の適用拡大の議論の前提であり、
2020(令和2)年の年金制度改正時の衆議院及び参議院の厚生労働委員会の附帯
決議においても「被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立つ」と明記さ
れているほか、被用者保険の適用拡大に関連する議題が取り上げられた「全世代
型社会保障構築会議16」においても共有されている。
(2)働き方に中立的な制度の構築
労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方の選択において、社会保険制度におけ
る取扱いの違いにより、その選択が歪められたり、不公平が生じたりすることの
ないよう、中立的な制度を構築していく観点は重要である。
また、賃上げが進む中で、短時間労働者がいわゆる「年収の壁17」を意識した就
業調整をすることなく、働くことのできる環境づくりが重要である。その際、被
用者保険が民間保険ではなく、要件を満たせば加入する公的保険である意義や、
被用者保険への加入は、保険料が生じるものの、将来の年金給付の上乗せや傷病
手当金18・出産手当金 19の受給など、労働者にとってメリットがあることを分かり
やすく発信していくことが必要である。
16

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を

行うため、 全世代型社会保障改革担当大臣の下に設置された会議。2022(令和4)年 12 月に報
告書、2023(令和5)年 12 月に改革工程を取りまとめている。
17

短時間労働者の要件の1つとして月額賃金が 8.8 万円以上であることが求められており、これ

は年収換算で約 106 万円となる。この基準などを満たし、被用者保険に加入する場合は、保険料
の負担が生じ、手取り収入が減少することとなることから、いわゆる「年収の壁(106 万円の
壁)
」と呼ばれている。なお、この場合、将来の年金額は、基礎年金に加え、厚生年金による上
乗せがされ、医療についても、傷病手当金や出産手当金を受給することができるようになり、保
障が充実することとなる。
18

被保険者が業務外の病気やけがで会社を休んだ場合、収入の喪失や減少に対して、標準報酬月

額の3分の2の金額を傷病手当金として支給。
19

被保険者が出産のため会社を休んだ場合、収入の喪失や減少に対して、標準報酬月額の3分の

2の金額を出産手当金として支給。

6