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【資料1ー2】働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 議論の取りまとめ (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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こととなり、2022(令和4)年 10 月から 17 業種となっている。
(2)適用拡大の状況等
短時間労働者
2016(平成 28)年 10 月の短時間労働者への適用拡大の開始以降、短時間被保険
者数は、2017(平成 29)年4月末時点で約 31.7 万人、2022(令和4)年 10 月末
時点で約 75.3 万人と着実にその数を増やしており、2024(令和6)年1月末時点
で約 91.5 万人の短時間労働者が被用者保険に加入している7。
企業規模要件を従業員 101 人以上に拡大した 2022(令和4)年 10 月における対
象企業への対応状況等の調査8によると、適用要件を満たす対象者を適用する方針
で調整した企業が過半数を占め、「法律改正で決まったことだから」として受け入
れる企業が多かった。一方、対象者と適用しない方針で調整した企業もあり、そ
の理由は、「短時間労働者自身が希望しないから」が約 91%であった。また、対象
企業に勤務する短時間労働者への調査9によると、適用拡大前に国民年金第1号被
保険者であった者においては、約 78%が被用者保険に加入したが、第3号被保険
者10であった者については、約 48%が適用されることを回避している。加入した理
由としては、「勤め先から言われたから」が多いが、「将来の年金額を増やしたい
から」といった被用者保険のメリットを理由とする回答もあった。一方で、加入
しなかった理由としては、「手取り収入が減少するから」が最も多く、「健康保険
の扶養から外れるから」といった理由もあった。このことから、第3号被保険者
においては被用者保険への加入について、手取り収入の減少を意識し就業調整を
している傾向が見受けられる。
2017(平成 29)年4月より開始した、労使合意に基づく任意の適用拡大に関し
ては、制度施行以降、対象事業所数・被保険者数ともに増加を続けており、2024
(令和6)年1月末時点で、約 1.1 万事業所において、約 1.2 万人が短時間労働者
として被用者保険に加入している 7。この制度を活用した企業への調査11によると、
活用理由は「従業員の処遇改善、人材の確保・定着を図るため」、「従業員自身が
7
(出所)厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)
」
8
(出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
「社会保険の適用拡大への対応状況等
に関する調査」
(企業郵送調査)」
(2022)
9
(出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
「働き方に関するアンケート調査」
(労働者 Web 調査)
」
(2022)
10
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第 2 号被保険者に扶養されている 20 歳以
上 60 歳未満の配偶者(年収が 130 万円未満であり、かつ配偶者の年収の 2 分の 1 未満の方)
11
(出所)2023 年度厚生労働省委託事業「被用者保険適用拡大に関する広報資料の制作に関す
る調査業務」において実施したアンケート
4
(2)適用拡大の状況等
短時間労働者
2016(平成 28)年 10 月の短時間労働者への適用拡大の開始以降、短時間被保険
者数は、2017(平成 29)年4月末時点で約 31.7 万人、2022(令和4)年 10 月末
時点で約 75.3 万人と着実にその数を増やしており、2024(令和6)年1月末時点
で約 91.5 万人の短時間労働者が被用者保険に加入している7。
企業規模要件を従業員 101 人以上に拡大した 2022(令和4)年 10 月における対
象企業への対応状況等の調査8によると、適用要件を満たす対象者を適用する方針
で調整した企業が過半数を占め、「法律改正で決まったことだから」として受け入
れる企業が多かった。一方、対象者と適用しない方針で調整した企業もあり、そ
の理由は、「短時間労働者自身が希望しないから」が約 91%であった。また、対象
企業に勤務する短時間労働者への調査9によると、適用拡大前に国民年金第1号被
保険者であった者においては、約 78%が被用者保険に加入したが、第3号被保険
者10であった者については、約 48%が適用されることを回避している。加入した理
由としては、「勤め先から言われたから」が多いが、「将来の年金額を増やしたい
から」といった被用者保険のメリットを理由とする回答もあった。一方で、加入
しなかった理由としては、「手取り収入が減少するから」が最も多く、「健康保険
の扶養から外れるから」といった理由もあった。このことから、第3号被保険者
においては被用者保険への加入について、手取り収入の減少を意識し就業調整を
している傾向が見受けられる。
2017(平成 29)年4月より開始した、労使合意に基づく任意の適用拡大に関し
ては、制度施行以降、対象事業所数・被保険者数ともに増加を続けており、2024
(令和6)年1月末時点で、約 1.1 万事業所において、約 1.2 万人が短時間労働者
として被用者保険に加入している 7。この制度を活用した企業への調査11によると、
活用理由は「従業員の処遇改善、人材の確保・定着を図るため」、「従業員自身が
7
(出所)厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)
」
8
(出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
「社会保険の適用拡大への対応状況等
に関する調査」
(企業郵送調査)」
(2022)
9
(出所)独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
「働き方に関するアンケート調査」
(労働者 Web 調査)
」
(2022)
10
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第 2 号被保険者に扶養されている 20 歳以
上 60 歳未満の配偶者(年収が 130 万円未満であり、かつ配偶者の年収の 2 分の 1 未満の方)
11
(出所)2023 年度厚生労働省委託事業「被用者保険適用拡大に関する広報資料の制作に関す
る調査業務」において実施したアンケート
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