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【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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(2)多様な主体との連携体制の構築
ア 地域における連携
・ 都道府県等本庁は、感染症のまん延に備え、感染症法6に基づく都道府県
連携協議会等を活用し、平時から保健所、地方衛生研究所等のみならず、
管内の市町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要
な調整等を通じ、連携を強化する。都道府県連携協議会等において協議・
整理を行う事項及び各事項における関係機関の例を以下に示す7。
協議事項
入院調整の方法

関係機関
都道府県、保健所設置市等、医療機関、保
健所、専門職能団体、消防機関、民間搬送
事業者等

医療人材の確保

都道府県、医療機関、専門職能団体

保健所体制

都道府県、保健所設置市等、保健所、市町


検査体制・方針

都道府県、保健所設置市等、地方衛生研究
所等、民間検査機関等、専門職能団体

情報共有のあり方

都道府県、市町村

搬送・移送・救急体制

都道府県、保健所設置市等、保健所、医療
機関、消防機関、民間搬送事業者等

・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等においてこれらの関係機関と協議
した結果を踏まえ、予防計画を策定・変更する。
・ 保健所及び地方衛生研究所等は、都道府県連携協議会等の議論に参加し、
予防計画との整合性を確保しながら、健康危機対処計画を策定・変更する。
・ 都道府県は、市町村の協力を得て8、新型インフルエンザ等患者等に対し
て食事の提供等や健康観察等を実施するため、都道府県が感染症サーベイ
ランスシステムにより把握・管理している情報のうち、当該者に係る氏名、
住所、年代、重症度、確定診断日、連絡先など、必要な個人情報を当該者
が居住する市町村に提供する。その実施にあたって、必要な目的にのみ個

6 感染症法第 10 条の2
7 令和5年3月 17 日付け健感発 0317 第1号「都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方につい
て」
(通知)も参照
8 市町村が協力を行う際には、後述「
(参考)要配慮者への対応」も参照。

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