よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-10】保健に関するガイドライン[545KB] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
確認項目(例)
検査
医療
・検査実施機関(地方衛生研究所等、民間検査機関等)
・検査実施可能数(1日当たり可能検査数)
・検査実施数
・協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況
・病床使用率
・重症者用病床使用率
・外来ひっ迫状況
・感染症対策物資等の備蓄・配置状況等
(1)相談対応
・ 厚生労働省は、都道府県等に対して、帰国者や入国者、接触者、有症状者
等からの相談(受診先となる発熱外来の案内の求めを含む。)を受ける相談
センターにおいて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、相談セン
ターの対応人数や電話回線数、開設時間の拡大等体制の強化を行うよう要請
する。
・ 都道府県等は、厚生労働省からの要請を受け、相談センターの体制を強化
する。感染の疑いがある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重
症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。
・ 都道府県等は、症例定義に該当する有症状者は、まず相談センターに電話
により問い合わせること等をインターネット、ポスター、広報等を活用し、
住民等に広く周知する。
・ 相談センターは、電話で相談を受けた場合は、必要に応じて速やかに発熱
外来への受診調整を行う。なお、新型インフルエンザ等に感染している疑い
がない場合は、適切な情報を与え、必要に応じて一般の医療機関を受診する
ように指導する。
(2)検査・サーベイランス
・ 厚生労働省は、都道府県等が行う感染症対応業務について、感染症サーベ
イランスシステムへの直接の入力を呼びかける等、感染症サーベイランスシ
ステムの積極的な活用により、効率的に感染者数を把握できるよう支援する
とともに、都道府県の負荷軽減を図る。
・ 厚生労働省または都道府県等は、流行初期(新型インフルエンザ等感染症
等に係る発生等の公表後おおむね1か月まで)において、以下に記載する対
応により検査体制の立ち上げを行う。
- 17 -
検査
医療
・検査実施機関(地方衛生研究所等、民間検査機関等)
・検査実施可能数(1日当たり可能検査数)
・検査実施数
・協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況
・病床使用率
・重症者用病床使用率
・外来ひっ迫状況
・感染症対策物資等の備蓄・配置状況等
(1)相談対応
・ 厚生労働省は、都道府県等に対して、帰国者や入国者、接触者、有症状者
等からの相談(受診先となる発熱外来の案内の求めを含む。)を受ける相談
センターにおいて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、相談セン
ターの対応人数や電話回線数、開設時間の拡大等体制の強化を行うよう要請
する。
・ 都道府県等は、厚生労働省からの要請を受け、相談センターの体制を強化
する。感染の疑いがある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重
症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。
・ 都道府県等は、症例定義に該当する有症状者は、まず相談センターに電話
により問い合わせること等をインターネット、ポスター、広報等を活用し、
住民等に広く周知する。
・ 相談センターは、電話で相談を受けた場合は、必要に応じて速やかに発熱
外来への受診調整を行う。なお、新型インフルエンザ等に感染している疑い
がない場合は、適切な情報を与え、必要に応じて一般の医療機関を受診する
ように指導する。
(2)検査・サーベイランス
・ 厚生労働省は、都道府県等が行う感染症対応業務について、感染症サーベ
イランスシステムへの直接の入力を呼びかける等、感染症サーベイランスシ
ステムの積極的な活用により、効率的に感染者数を把握できるよう支援する
とともに、都道府県の負荷軽減を図る。
・ 厚生労働省または都道府県等は、流行初期(新型インフルエンザ等感染症
等に係る発生等の公表後おおむね1か月まで)において、以下に記載する対
応により検査体制の立ち上げを行う。
- 17 -